【まとめ】離婚を提起できる5つの理由とは?

探偵業に従事しています、Rです。
北海道から鹿児島まで全国各地で調査してきました。
わかりやすく解説してますので是非ご覧ください。

こんな疑問を抱える方に向けて書いています。

・ 離婚を提起できる5つの理由とは?
・ 相手が拒否しても離婚できる事由って?

相手が拒否しても離婚を提起できる法定離婚事由というものがあります。

つまりこのどれかを満たしていたら相手が拒否しても離婚できるというものですね。

パートナーがこれら5種類の事由にあてはまった場合
たとえパートナーが離婚に納得していなくても離婚が認められうるという規定です。

この規定は、最終的な判断基準として機能するため
協議段階で弁護士が介入したときや調停の場においても主張の根拠となります。

一方、あなた自身が、これらの事由に該当すると判断された場合は「有責配偶者」として扱われ
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。

不貞行為

不貞行為とは、婚姻している人が配偶者以外と肉体関係をもつことです。

浮気や不倫に近いですが、法律には浮気や不倫といった言葉がないことから、不貞行為と表現されています。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、「ある事実を知っていながら放っておくこと」を意味します。

「悪意」とは法律用語で「ある事実を知っていること」を言います。

ここでいう「ある事実」とは、夫婦に課される義務のことを指しています。

民法上、夫婦には婚姻したときから
同居義務・協力義務・扶助義務という3つの義務が課せられていて
これらは夫婦である以上、守られなければなりません。

この3つの義務に違反していることを知っていながら、相手を放っておくことが悪意の遺棄に該当します。

3年以上の生死不明の場合

法定離婚原因となっているのは3年以上の生死不明となっています。

生死不明とは一切の消息が掴めず、生きているのかどうかもわからない状態のことを指します。

音信不通であっても生存が判明しているようであれば、生死不明になりませんので注意が必要です。

回復の見込みがない強度の精神病

パートナーが強度の精神病になってしまった場合
これを理由に離婚を請求することが可能となっています。
強度の精神病は法定離婚事由の1つとして認められています。

ただし精神病であるだけでは離婚できません。
回復の見込みのない強度の精神病という医師の診断が必須です。

離婚請求者は可能な限りの療養看護をしたなど十分に事情を考慮し裁判官が判断することになっています。

婚姻を継続し難い重大な事由

離婚を提起できる事由として婚姻を継続し難い重大な事由というものがあります。

次のようなケースは認められる可能性があります。

  • 性格の不一致
  • ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメントなど
  • 相手の親族からの虐待やいやがらせを知っているのに放置したなど
  • 性の不一致、セックスレス
  • アルコール中毒・薬物依存
  • 犯罪による服役
  • 過剰な宗教活動
  • ギャンブルや浪費癖

離婚の原因としてもっとも多いのが「性格の不一致」です。

最後にまとめ

自分だけでは証拠を集め離婚を提起することが難しい場合、
離婚問題のプロともいえる弁護士に相談してみましょう。

パートナーの浮気が原因で離婚に至る場合
探偵に浮気調査を依頼することで慰謝料請求や離婚を有利に進める事が可能です。

離婚を提起できる事由の不貞行為の部分ですね。

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もしもパートナーの浮気の可能性が高い場合

慰謝料を請求したい
別れさせたい
真実が知りたい
離婚の有無に関わらず証拠が欲しい
法的に有効な証拠が欲しい
不貞の証拠や実態を把握して離婚を有利に進めたい

など、さまざまな悩みがあると思います。

探偵に依頼すれば有効な証拠や事実関係を明らかにしてくれるでしょう。

しかし、探偵に浮気調査を依頼するとおおまかに

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そして、パートナーの行動が明らかになるのでモヤモヤした気持ちから解放されること
この方法でも不貞の事実が認められるような出入りを撮影できれば法的に有効な証拠にもなります。

判明事項が多ければ多いほど探偵に依頼する場合、費用を抑える事ができます
探偵に依頼を考えている場合でも一度自分での調査は経由するのがおすすめです。

詳しくまとめてみましたので、下記の記事を参考にしてみてください

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