【まとめ】離婚の具体的な流れや決めることをわかりやすく解説

今回は離婚の流れや離婚の際に決めておくことついて解説していきたいと思います。

離婚の全体像を把握できるように簡単に解説していきます。

それでは見ていきましょう。

まずは話し合い

話し合いで離婚が成立する場合を協議離婚といいます。

話し合いの場合、双方が合意して離婚届に双方が署名捺印して役場に提出すれば、離婚成立となります

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子供がいる場合、親権者を決めておかないと離婚が成立しないので覚えておきましょう。

上手くいかなければ調停

話し合いで双方の合意が得れない場合には、家庭裁判所の調停での話し合いになります。

第三者である調停委員が介入した話し合いになります。

手続きの流れは、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」の申し立てを行い約1ヵ月後に呼び出しが行われます。

双方の言い分や事情を聴取され話し合いを行います。

合意すれば調停証書が作成され離婚が成立します。

このような離婚を調停離婚といいます。

調停不成立になってしまったら審判か裁判

調停委員会の解決策でも合意に至らない場合は、一般的に離婚訴訟を提起する流れとなります。

裁判を提起するためには、調停手続きを必ず経由している必要があります。

これを調停前置といいます。

裁判離婚を成立させるには、裁判所からの判決を取らなければなりません。

判決を取るには、法律で定められた離婚原因や訴訟のための費用が必要になります。

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また、裁判は最初の審理(第一審)のみならず、控訴・上告といったように3回まで審理を求めることが可能なので
相当の期間がかかる場合もあるので注意が必要です。

裁判離婚を成立させるには5つの法廷離婚事由のどれかに該当する必要がある

判決で離婚が成立する場合には、離婚が成立するための要件である離婚原因が必要です。

離婚を提起できる5つの事由というものがあります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明の場合
  • 強度の精神病
  • 婚姻を継続し難い重大な事由

不貞行為

不貞行為とは、婚姻している人が配偶者以外と肉体関係をもつことです。

浮気や不倫に近いですが、法律には浮気や不倫といった言葉がないことから、不貞行為と表現されています。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、「ある事実を知っていながら放っておくこと」を意味します。

「悪意」とは法律用語で「ある事実を知っていること」を言います。

ここでいう「ある事実」とは、夫婦に課される義務のことを指しています。

民法上、夫婦には婚姻したときから
同居義務・協力義務・扶助義務という3つの義務が課せられていて
これらは夫婦である以上、守られなければなりません。

この3つの義務に違反していることを知っていながら、相手を放っておくことが悪意の遺棄に該当します。

3年以上の生死不明の場合

法定離婚原因となっているのは3年以上の生死不明となっています。

生死不明とは一切の消息が掴めず、生きているのかどうかもわからない状態のことを指します。

音信不通であっても生存が判明しているようであれば、生死不明になりませんので注意が必要です。

回復の見込みがない強度の精神病

パートナーが強度の精神病になってしまった場合
これを理由に離婚を請求することが可能となっています。
強度の精神病は法定離婚事由の1つとして認められています。

ただし精神病であるだけでは離婚できません。
回復の見込みのない強度の精神病という医師の診断が必須です。

離婚請求者は可能な限りの療養看護をしたなど十分に事情を考慮し裁判官が判断することになっています。

婚姻を継続し難い重大な事由

離婚を提起できる事由として婚姻を継続し難い重大な事由というものがあります。

次のようなケースは認められる可能性があります。

  • 性格の不一致
  • ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメントなど
  • 相手の親族からの虐待やいやがらせを知っているのに放置したなど
  • 性の不一致、セックスレス
  • アルコール中毒・薬物依存
  • 犯罪による服役
  • 過剰な宗教活動
  • ギャンブルや浪費癖

離婚の原因としてもっとも多いのが「性格の不一致」です。

離婚時に決めておくこと

離婚の条件は今後の生活に大きな影響を与えます。

相手に養ってもらっていた場合、生活が一変する恐れがあります。

なので以下のようなことしっかりと取り決める必要があります。

取り決めをした内容は離婚協議書の作成もしくは公正証書の作成をお勧めします。

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親権以外の事項は離婚をしてからでも話し合うことができ
調停もそれぞれの目的別に用意されています。

親権・監護権

離婚時にまず決めるべき必須項目は子供の親権です。

親が持つ親権というのは、子どもを監督し、保護する権利である、監護権というものも付与されています。

各夫婦の事情がある場合は親権と監護権を分けて指定することが可能となっています。

養育費

養育費は、子どもの発育や教育のための費用です。

養育費の支払いは重要なので必ず取り決めましょう。

養育費を負担するのは監護権を持たない側となります。

監護権とは共に生活し監護する権利を持つ者のことです。

面会・交流

離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。

子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。

子供の監護権を得れなかった場合であっても定期的に子供に会う権利を持っています。

それが面会・交流権です。

財産分与

離婚において財産分与問題は必ず生じることになっています。

財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に築き上げてきた財産を離婚時に分けること。

財産分与時の割合については、それぞれの貢献度に応じて決められることになります。

財産分与の割合は争点となりやすいため、離婚問題を長期化させる大きな要因です。

慰謝料

慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金のこと。

不貞行為やDVといった、精神的苦痛を強いられていた場合に請求することが可能となっています。

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請求するにあたって精神的な苦痛を強いられていたことを証明できる証拠が必要になるので注意が必要です。

婚姻費用

別居中の生活費のことを法律上は婚姻費用と言います。

離婚が成立していなければ、夫婦間での生活費は分担せねばなりません。

別居中であろうと、夫婦であれば収入が多い方から少ない方に、生活費を分け与える義務があります。

戸籍と姓の選択

離婚後の戸籍と姓をどうするか検討しておく必要があります。

筆頭者(戸籍の始めに記載される方)の戸籍は変わりません。

筆頭者でない場合、離婚すれば夫婦の戸籍から抜けることになります。

そのような場合以下の選択肢があります。

  • 婚姻前の戸籍に戻る
  • 新しい戸籍を作る(筆頭者になる)

新しい戸籍を作る場合は、結婚前の旧姓か、結婚していた時の姓のどちらかを選択することが出来ます。

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子どもの戸籍と姓は離婚後もそのままとなるため
変更するなどの場合は、新たに手続きが必要となります。

最後にまとめ

離婚の具体的な流れや決めておくべきことを解説しました。

もしパートナーが浮気が原因で離婚を検討している場合
探偵社に依頼すれば法的に有効な証拠を集めてくれます。

その証拠をもとに慰謝料請求や離婚を有利に進める事が可能です。

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もしもパートナーの浮気の可能性が高い場合

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そして、パートナーの行動が明らかになるのでモヤモヤした気持ちから解放されること
この方法でも不貞の事実が認められるような出入りを撮影できれば法的に有効な証拠にもなります。

判明事項が多ければ多いほど探偵に依頼する場合、費用を抑える事ができます
探偵に依頼を考えている場合でも一度自分での調査は経由するのがおすすめです。

詳しくまとめてみましたので、下記の記事を参考にしてみてください

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