不貞の判例に関する記事
【浮気】不貞においての慰謝料請求が認められなかった判例って?まとめてみました

不倫や浮気、、、そのような問題はずっと昔からあります。
戦前では、不倫をおこなった場合、姦通罪として刑事罰がありました。
戦後になり、刑事罰は廃止され現代の日本では民事上の不法行為に該当し
損害賠償請求義務を負うような形になっています。
俗にいう慰謝料というものですね。
慰謝料というのは精神的苦痛に対する損害賠償請求のことです。
法律上、婚姻は一種の契約であって、夫婦は互いに「貞操義務」を負います。
夫婦は互いに配偶者以外の者と性的関係をもつべきではないとされているのです。
そのため、このような貞操義務に違反し不倫行為に及んだ場合、
不倫を行った側の配偶者や不倫の相手は、不倫の被害者側である配偶者に対して『精神的苦痛』を与えたということになります。
そのようなことから損害賠償請求を行うことが可能ということになります。
しかし、夫婦関係が既に破綻している場合などそのような場合は慰謝料請求が認められません。
今回は不貞慰謝料請求において認められなかった判例をまとめてみました。
慰謝料の相場
まず初めに浮気や不倫の慰謝料の相場について簡単に解説しておきます。
不貞行為の慰謝料の相場いくらくらいなのでしょうか。
過去の判例などから相場がある程度決まっています。
不貞行為の慰謝料の相場は、50万円~300万円程度で
不貞の事実が発覚してからの夫婦関係が影響しています。
離婚も別居もせず、夫婦関係を継続 50~100万円
浮気が原因となり別居 100~200万円
浮気が原因となり離婚 200~300万円
金額に幅はありますが、離婚するしないにかかわらず請求できます。
訴訟で慰謝料請求が認められるためには「証拠」が必要です。
不貞においての慰謝料請求が認められなかった判例集
東京地方裁判所昭和37年5月23日
(被害配偶者が不貞配偶者と不貞相手の不貞関係の現場を突止めんと努力しながらそれを果し得ず、不貞行為の立証がないとした)。
鳥取地方裁判所昭和44年3月31日
(不貞関係において不貞配偶者の方が積極的であると認定)
東京高等裁判所昭和44年7月17日
(これは被害配偶者の不貞配偶者に対する夫婦間の慰謝料請求の事案であるが、夫婦の婚姻関係が既に全く破綻していたと認定)。
山形地方裁判所昭和45年1月29日
(不貞相手との行為により夫婦の婚姻関係が破壊されていないと認定)。
東京高等裁判所昭和47年12月22日
(不貞が二人の内縁関係に破綻を来たさせたとは言えないと認定)。
横浜地方裁判所昭和48年6月29日
(不貞行為が始まった時点で夫婦間の婚姻関係はすでに他の原因によって破綻していたと認定)。
東京地方裁判所昭和49年3月19日
(被害配偶者の主張する不貞配偶者の外泊家出等は専ら不貞配偶者自身の意思に因るものと認定)。
東京高等裁判所昭和50年12月22日
(不貞の関係は自然な愛情によって生じたもの、不貞配偶者と不貞相手が同棲関係に入ったのは夫婦間の婚姻関係が既に破綻した後であると認定)
東京高等裁判所昭和52年8月25日
(不貞相手が不貞配偶者に被害配偶者という妻があることをもりながらこれと肉体関係を結び、同棲生活を続けていることは、不倫の誘りを免れないとはいえ、夫婦共同生活が正常に営まれていたような場合とは著しく事情を異にすると認定)。
横浜地方裁判所横須賀支部昭和53年4月19日
(不貞相手は自然の愛情をもって不貞配偶者を受け容れたと認定)。
大阪高等裁判所昭和53年8月30日
(夫婦の子らが不貞相手に対して慰謝料請求訴訟を提起した。ただし不貞配偶者は既に死亡。 裁判所は法律の保護に値する権利ではないと認定)。
大阪高等裁判所昭和53年9月29日
(不貞の関係がその発端においてほとんど不貞配偶者に強制されたものであり被害配偶者もそれを概ね黙認していたこと、 不貞配偶者が死亡してから2年有余も経ってから損害賠償請求をなすことは消滅時効制度の趣旨に照らし権利濫用であると認定)。
名古屋地方裁判所昭和54年3月20日
(不貞行為時において夫婦関係は既に形骸化していたと認定)。
最後にまとめ
相手から適切な慰謝料を受け取るためには、浮気の事実を示す証拠が必要です。
不貞行為の慰謝料の相場は、50万円~300万円程度といわれています。
証拠として認められるものは、
• ラブホテルに出入りしている写真,動画
• 性行為の写真やそれに近い写真,動画
• 探偵事務所の調査報告書
など肉体関係が確認できるもの当てはまります。
1回きりの不貞行為では証拠とならないケースもあるので、
・ラブホテル、2~3回
・シティホテルや家、4~5回
の出入りが分かる写真や動画があると確実と言われています。
このような証拠を押さえる為には一般の方でも不可能ではありませんが
バレるリスクや証拠の有効性を重視するのであればプロである探偵に依頼するのが適しています。
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