パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気を認めた場合は?

パートナーが浮気の事実を認めた、浮気相手が認めた場合も有力な証拠になります。

自白以外の証拠がなかったとしても、浮気の事実があったと見なされるので、慰謝料の請求は可能となります。

自白に証拠能力を持たせるために、

  • 不貞行為を認める旨の音声や様子を録音・録画しておくこと
  • 浮気の事実を認めさせる書面を本人に書かせた上で、署名・押印させる

があれば証拠として認められる可能性が高まります。

書面の場合、署名、押印が重要なので注意が必要です。

そして書面上で再度浮気をした場合の取り決めについても記しておくとよいでしょう。

別居時しているときは住民票を移動させた方がいい?

原則として、居住地を変更する場合は住民票を移動させなければなりません。していない場合、5万円以下の過料に処されることもあ...

調停はどこの家庭裁判所に申し立てする?

原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。

精液検出液って浮気調査に使える?

精液検出液とはもともと性犯罪の調査に使われていたもので男性の精液に反応するものです。有名なものは「浮気検査薬チェックメイト」という...

自宅や車に設置できるカメラは?

主に下記の条件を満たすカメラを選びましょう。本体が小型、別の物にカモフラージュできる、十分な録画時間に対応、動体検知に対応し...

日本での探偵業と海外での違いと社会的地位

欧米諸国の探偵は「プライベートアイ」と呼ばれており日本では無資格(届出) 探偵社の営業が可能なのに対しアメリカの探偵は国家資格が...