ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?

法律上、ペットは物としてみなされています。

よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われます。

なので、親権を定める必要はありません。そして、養育費が発生することもありません。

共有財産になるのか?特有財産になるのか?

共有している家計から支払ったのであれば、共有財産になります。

なので引き取りたい側が市場の評価額の半額を支払うという形がよいでしょう。

しかし、結婚前に購入していた場合は特有財産になり財産分与の対象にはなりません。

離婚せずに慰謝料請求できる?

離婚せずに慰謝料請求は可能です。しかし、離婚しない場合は慰謝料が少なくなる傾向にあります。

相談する際にどんな事を聞かれる?

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浮気相手を調べる方法は?

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ふたりとも有責配偶者だった場合はどうなる?

ふたりとも有責配偶者だった場合、責任割合が重視されます。双方不貞行為に及んでいたとなれば、先にしていたほうが責任割合が大きい...

3年以上の生死不明の提起に必要なものって?

警察の捜索願の受理書、友人や勤務先の人の陳述書、事件や災害があったことの証明