不貞の判例に関する記事
ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?
ペットは財産分与の対象?養育費などは発生する?
法律上、ペットは物としてみなされています。
よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われます。
なので、親権を定める必要はありません。そして、養育費が発生することもありません。
共有財産になるのか?特有財産になるのか?
共有している家計から支払ったのであれば、共有財産になります。
なので引き取りたい側が市場の評価額の半額を支払うという形がよいでしょう。
しかし、結婚前に購入していた場合は特有財産になり財産分与の対象にはなりません。
養育費をもらう側が再婚した場合はどうなる?
相手方が再婚した場合、通常は子どもを相手方と養子縁組します。子共の扶養義務は再婚相手になりますので基本的には支払う必要はあり...
公正証書って?
公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。公正証書の条項に強制執行受諾文言を入れておくと、養育費など...
恋人仲の浮気は慰謝料請求できる?
基本的に慰謝料請求はできません。がしかし恋人同士でも請求できるパターンがあります。主に2つ。婚約をしている場合、事実婚の場合
調停を考えているが相手の住所がわからない場合は?
相手の住所がわからない場合調停を進めることができません。こういった場合は住民票や戸籍の附票などで調べていく必要があります。自...
