離婚すると戸籍はどうなる?

離婚すると戸籍はどうなる?

離婚が成立し離婚届が市区町村役場に提出されると、離婚の事実が戸籍にも記載されることになり
筆頭者でなかった夫婦の一方は、もともとの戸籍からは除籍(戸籍から除かれること)されることになります。

除籍される者は次の自身の本籍地として下記のどちらかを選択することになっているのです。

  • 婚姻前の戸籍に戻る
  • 自身が筆頭者となり新たな戸籍を作る

離婚はどのように記載されるのか?

離婚の種類によって異なる記載がされます。

協議離婚による離婚成立であれば、「○年○月○日夫(妻)○○と協議離婚」といったように記載されます。

この協議離婚の部分が調停離婚や審判離婚、裁判離婚といったように、どの方法で離婚したかで異なる記載がされます。

子どもの戸籍を移すには手続きが必要

離婚成立時、除籍される者が子どもの親権を得ていた場合
子どもを自身と同じ戸籍に入れるためには、家庭裁判所にて子の戸籍を異動する手続きをしなければなりません。

この手続きを、「子の氏(姓のこと)の変更許可の審判」と言います。

memo

離婚届に親権者の指定欄の記載をしたからといっても、子どもの戸籍は勝手に変わりませんので注意しましょう。

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調停の取り下げは可能か?

調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。

調停ではなにを聞かれる?

主に下記の通り。離婚にいたるまでの経緯や原因、現在の夫婦生活の状況や問題点、親権・養育費・財産分与などに関する考え、離婚後の生活について

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