面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

原則、話し合いで決定します。

取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。

面会交流権について決める場合、下記のような事を決めておきましょう。

  • 面会交流を行う日時・頻度・1回当たりの時間
  • 面会交流を行う場所
  • 面会交流を行うまでの連絡方法

何度も調停を欠席するとどうなる?

何度も欠席した場合、調停不成立になることがほとんどです。そうなるともう一度話し合いするか裁判離婚という選択肢になります。

アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?

相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能...

後から養育費の金額を変更できる?

下記のような場合変更を求めることが可能です。・ 支払う側の病気・失職による収入減・ 子の進学による教育費の増額など。話し合いで決...

子の引き渡しって?家庭裁判所にて行う手続き?

すでに別居している状態で離婚の話し合いをしているときに相手が子供を連れていってしまった場合子どもを返してもらうために子の引き...

ボイスレコーダーの選ぶ条件は?

選ぶ基準としては下記の通りです。録音性能、バッテリー容量、大きさ