面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

原則、話し合いで決定します。

取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。

面会交流権について決める場合、下記のような事を決めておきましょう。

  • 面会交流を行う日時・頻度・1回当たりの時間
  • 面会交流を行う場所
  • 面会交流を行うまでの連絡方法

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何度も調停を欠席するとどうなる?

何度も欠席した場合、調停不成立になることがほとんどです。そうなるともう一度話し合いするか裁判離婚という選択肢になります。

協議離婚で決めることは?

主に下記のような項目を決めておきましょう。親権・監護権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求、婚姻費用

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