面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

原則、話し合いで決定します。

取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。

面会交流権について決める場合、下記のような事を決めておきましょう。

  • 面会交流を行う日時・頻度・1回当たりの時間
  • 面会交流を行う場所
  • 面会交流を行うまでの連絡方法

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調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。

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