面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

原則、話し合いで決定します。

取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。

面会交流権について決める場合、下記のような事を決めておきましょう。

  • 面会交流を行う日時・頻度・1回当たりの時間
  • 面会交流を行う場所
  • 面会交流を行うまでの連絡方法

調停の代理人ってだれでもなれる?

当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請...

年金分割は2種類ある?

合意分割と3号分割という2種類

離婚後も今の家に住み続けることは可能?

夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば...

探偵って資格とかあるの?

特に資格はありません。ただし、探偵業を自分で営む場合届け出を出す必要があります。

パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?

パートナーが働かない、家事もしない場合などは夫婦の助け合って生活する扶助義務違反や協力義務違反に該当します。そのような場合は...