不貞の判例に関する記事
離婚後、相手の住所を調べたい場合は?
離婚後、相手の住所を調べたい場合は?
相手の住所を調べたい場合下記のようなものを取得すると良いでしょう。
・住民票
・戸籍の附票(ふひょう)
住民票
住民票について、すでに離婚してしまった場合は原則として取得できませんが
正当な理由がありそれを示す根拠があれば取得が認められるケースがあります。
養育費の請求がしたいのであれば、過去に婚姻関係があったことを示す戸籍謄本
養育費の支払いが滞っていることがわかる預金通帳の写しなどが必要です。
住民票は、引っ越しするなどして住所地が変わると住民票の除票となり
原則として市区町村役場に5年間保存されます。
住民票の除票には、転出先の住所や転出した年月日が記載されています。
住民票の除票を取得することで、今の住所地にたどり着くことができます。
戸籍の附票(ふひょう)
籍の附票は、本籍地が変わらないかぎり全ての移転先の住所が記載されているので
本籍地がわかっていればこちらを取得する方が早い場合もあります。
本籍地の役所でのみ発行してもらうことができます。
戸籍の附票は、すでに自身が相手の戸籍から抜けていたとしても、除籍者(戸籍から除かれた者)として取得が可能です。
相手が離婚後に本籍地を変えていなければ調べることができます。
住民票のように根拠を示す必要がない分、戸籍の附票の方が取得は楽です。
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平日の10時~17時までの間となっています。
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