無断で離婚届けを出すとどうなる?

無断で離婚届けを出すとどうなる?

離婚届は双方の署名捺印をしなければなりません。

しかし現実問題、離婚届を出すことは可能となっています。

離婚届けを偽造したのであれば、文書偽造罪として刑事罰に問われる可能性があります。

事前に双方がそれぞれ署名捺印をしていたとしてしても
一方が離婚届の提出までを承諾していないにも関わらず離婚届を提出した場合は
公正証書原本不実記載罪という罪に問われることになっています。

文書偽造罪
文書を偽造・変造したり、虚偽文書を作成したり、これらの文書を行使する罪。
文書は経済取引など社会生活において重要な機能を有するので、文書に対する社会的な信用を保護するのが本罪の目的である。

公正証書原本不実記載罪
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、または権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせたものは、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する

調停の取り下げは可能か?

調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。

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