不貞の判例に関する記事
無断で離婚届けを出すとどうなる?
無断で離婚届けを出すとどうなる?
離婚届は双方の署名捺印をしなければなりません。
しかし現実問題、離婚届を出すことは可能となっています。
離婚届けを偽造したのであれば、文書偽造罪として刑事罰に問われる可能性があります。
事前に双方がそれぞれ署名捺印をしていたとしてしても
一方が離婚届の提出までを承諾していないにも関わらず離婚届を提出した場合は
公正証書原本不実記載罪という罪に問われることになっています。
文書偽造罪
文書を偽造・変造したり、虚偽文書を作成したり、これらの文書を行使する罪。
文書は経済取引など社会生活において重要な機能を有するので、文書に対する社会的な信用を保護するのが本罪の目的である。
公正証書原本不実記載罪
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、または権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせたものは、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する
親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?
親権と身上監護権というものがあります。親権の中で、この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護...
調停の開かれる時間って?
平日の10時~17時までの間となっています。
響 ・Agentってどんな会社?
主な特徴から解説します。信頼できるおすすめの会社です。報告書が弁護士監修なので裁判にも有効な証拠になりますね。裁判や離婚を考...
離婚を子供にどう説明する?
離婚しているということを急いで伝えなければいけないことではありません。離婚について理解ができる年齢になるまで待つのが、子...
