不貞の判例に関する記事
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。
おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表が目安として使われています。
婚姻費用分担の算定表とは裁判所が別居中の生活費として妥当な金額を表にしたもの
下記に算定表の資料が公開されてますので気になる方は見てください。
婚姻費用分担の算出表の簡易的例、子共が一人いる場合
・年収275~350万円の場合 6~8万円
・年収375~450万円の場合 8~10万円
・年収1000万の場合 20~22万円
収入に応じて相場は上がっていきます。
養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?
相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を...
家庭内別居は悪意の遺棄に該当する?
悪意の遺棄とは、同居義務・協力義務・扶助義務に反している場合に該当します。家庭内別居の場合、同居している状態なので悪意の遺棄...
車を尾行する際のポイントや注意点は?
探偵が車で尾行する場合バレないように基本的に一台挟んで尾行します。自身で行う場合バレるリスクを避けるためにレンタカーやカーシェアを...
親権者はあとから変えれる?
離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。当事者のみの話し合いで変えること...
