不貞の判例に関する記事
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。
おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表が目安として使われています。
婚姻費用分担の算定表とは裁判所が別居中の生活費として妥当な金額を表にしたもの
下記に算定表の資料が公開されてますので気になる方は見てください。
婚姻費用分担の算出表の簡易的例、子共が一人いる場合
・年収275~350万円の場合 6~8万円
・年収375~450万円の場合 8~10万円
・年収1000万の場合 20~22万円
収入に応じて相場は上がっていきます。
調停の申し立てっていくらくらいかかる?
申し立ての費用はそこまでかかりません。個人差はありますがおおよそ数千円ほど。4000円程度です。
親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?
親権と身上監護権というものがあります。親権の中で、この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護...
過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?
問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。過度であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条...
親権者はあとから変えれる?
離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。当事者のみの話し合いで変えること...
