不貞の判例に関する記事
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。
おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表が目安として使われています。
婚姻費用分担の算定表とは裁判所が別居中の生活費として妥当な金額を表にしたもの
下記に算定表の資料が公開されてますので気になる方は見てください。
婚姻費用分担の算出表の簡易的例、子共が一人いる場合
・年収275~350万円の場合 6~8万円
・年収375~450万円の場合 8~10万円
・年収1000万の場合 20~22万円
収入に応じて相場は上がっていきます。
回復の見込みがない強度の精神病とは?
パートナーが強度の精神病になってしまった場合これを理由に離婚を請求することが可能となっています。強度の精神病は法定離婚事...
何が不貞行為に該当する?
不貞行為とは、婚姻・婚約・内縁関係にある人が、別の異性と自由意志にもとづいて肉体関係を持つことを指します。
離婚せずに慰謝料請求できる?
離婚せずに慰謝料請求は可能です。しかし、離婚しない場合は慰謝料が少なくなる傾向にあります。
探偵って資格とかあるの?
特に資格はありません。ただし、探偵業を自分で営む場合届け出を出す必要があります。
