不貞の判例に関する記事
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。
おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表が目安として使われています。
婚姻費用分担の算定表とは裁判所が別居中の生活費として妥当な金額を表にしたもの
下記に算定表の資料が公開されてますので気になる方は見てください。
婚姻費用分担の算出表の簡易的例、子共が一人いる場合
・年収275~350万円の場合 6~8万円
・年収375~450万円の場合 8~10万円
・年収1000万の場合 20~22万円
収入に応じて相場は上がっていきます。
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夫婦関係が破たんした後の不貞行為の場合、裁判上慰謝料は認められないことになっています。夫婦は婚姻した時から協力して共同生...
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探偵業の始まりっていつ?
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調停の開かれる時間って?
平日の10時~17時までの間となっています。
