後から養育費の金額を変更できる?

後から養育費の金額を変更できる?

下記のような場合変更を求めることが可能です。

・ 支払う側の病気・失職による収入減
・ 子の進学による教育費の増額など

話し合いで決まらない場合は調停等を申し立てる必要があります。

回復の見込みがない強度の精神病とは?

パートナーが強度の精神病になってしまった場合これを理由に離婚を請求することが可能となっています。強度の精神病は法定離婚事...

面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。面会交流権...

養育費をもらう側が再婚した場合はどうなる?

相手方が再婚した場合、通常は子どもを相手方と養子縁組します。子共の扶養義務は再婚相手になりますので基本的には支払う必要はあり...

部屋やマンションの出入りは証拠になる?

相手の家に出入りしている写真を手に入れただけでは、浮気の証拠としては弱いです。大切なのは複数回の出入りです。4-5回の出入りの...

面会交流権って?必ず認められるものではない?

離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。子供の監...