探偵業を営めない場合の条件

探偵業を営めない場合の条件

自分で探偵業を営む場合の条件ですね。

欠格事由

次のいずれかに該当する場合は、 探偵業を営むことができません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 最近5年間に営業停止命令営業廃止命令に違反した者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及 び6のいずれかに該当する者
  • 法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者がある者

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