不倫相手から逆に請求されたらどうする?

不倫相手から逆に請求されたらどうする?

既婚者であることを知らなかった」「関係を強要された」などの言い分で、不倫相手の方から慰謝料請求してくるケースもあります。

もし不倫相手が有力な証拠を持っていて、裁判の中で裁判官が不倫相手の主張を認めた場合はあなたのパートナーが慰謝料を支払うことになる可能性があります。

しかし、「怪しいけれど気づかないフリをしていた」場合、不倫相手の主張は認められない傾向にあります。

客観的に見て、普通の女性であれば明らかな嘘だと気づくような状況でも「独身である」と信じ切っていた場合、それは不倫相手のミス(過失)だと言えます。

関係を強要された」という理由で慰謝料請求された場合には
自由意志を制圧されていたことを相手側が証明する必要があります。

しかし、不倫相手に自由意志があったと認められる場合でも
あなたのパートナーが社会的に上の立場にあった場合には、相手の責任が軽減される可能性があります。

パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?

パートナーが働かない、家事もしない場合などは夫婦の助け合って生活する扶助義務違反や協力義務違反に該当します。そのような場合は...

浮気調査の調査料金を安くする方法って?

浮気調査の費用を抑えるには、自分では調査ができない部分だけを探偵事務所に依頼する形が適しています。

除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?

そのまま使いたい場合は離婚成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書面を管轄となる市区町村役場に提出し...

GPSの位置情報は証拠になるの?

GPSの位置情報、履歴そのものは「浮気(法律用語では不貞行為)の証拠」にはなりません。

婚姻を継続し難い重大な事由で離婚する場合、証拠が重要?

裁判にて主張をするにはその事由を証明する証拠が必要です。裁判ではできるだけ具体的な証拠があると有利になるでしょう。