不貞の判例に関する記事
財産分与の方法って?
              
                          財産分与の方法って?
財産分与の方法は、およそ次のような方法によります。
まずは、話合い(協議)によって財産分与を取り決めることができるのであれば、これが一番簡単ですね。
財産分与は当事者が納得さえすれば、当事者の合意によって自由に定めることができます。
当事者間のみで取り決めをすると財産分与の対象財産に漏れがあったり
その計算方法を間違ってしまうこともあるので
財産分与の対象財産がいくつかあるような複雑なケースでは、弁護士に依頼することをおすすめします。
財産分与の方法としては
- 不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする
 - 対象財産を売却して利益を分割する
 - 現物による分与をする等
 
があります。
取り決めをした場合には、その内容を記載した文書を作成することが一般的です。
将来にわたって分割で支払ってもらうような場合には、支払いが滞る危険性もありますので、給与の差押え等がすぐにできるよう、公正証書を作成しておくことが望ましいでしょう。
当事者の話し合いでまとまらない場合には、離婚調停、離婚審判、離婚訴訟といった裁判所の手続を通して決めていくことになります。
                         
                                                過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?
問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。過度であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条...
                         
                                                協議離婚で決めることは?
主に下記のような項目を決めておきましょう。親権・監護権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求、婚姻費用
                         
                                                調査費用の内訳って?
調査費用のほとんどが人件費なので、調査費用が安いということはそれだけ人件費を抑えているということになります。
                         
                                                親権者を話し合いで決定できなかった場合は調停?裁判所の判断基準は?
話し合いで決まらなった場合は家庭裁判所の調停へ移行する事になります。さらにそれでも決まらなかった場合は裁判官が決定する審判手...
                         
                                                