年金分割の条件と注意点は?

年金分割の条件と注意点は?

年金分割の条件としては婚姻期間中に相手が厚生年金か共済年金に加入していたことが前提となります。

離婚後、年金分割によって相手の加入期間が自身の加入期間に上乗せされることになります。

年金分割をしたからといって、自身が年金受給資格を得るための納付期間を満たしていないことには
年金を受け取ることができなくなってしまうため注意が必要です。

たとえ年金分割を受けることになったとしても納付期間を満たしていないようであれば、そこから先は自らが納付を継続しなければならないのです。

memo

年金受給資格を得る納付期間は25年と定められていましたが、平成29年8月1日からは10年になりました。

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調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。

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