面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

原則、話し合いで決定します。

取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。

面会交流権について決める場合、下記のような事を決めておきましょう。

  • 面会交流を行う日時・頻度・1回当たりの時間
  • 面会交流を行う場所
  • 面会交流を行うまでの連絡方法

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生...

調停委員ってどんな人?

下記の人で40歳以上70歳以下の人が選任されます。弁護士の資格を持っている、家庭のトラブル解決に必要な知識を持っている、社会で...

おすすめの探偵社は?

弁護士法人が運営する探偵社 響・Agentが個人的なおすすめです。相談は無料のようなので、一度検討してみるのもいいですね。

養育費の離婚協議書や公正証書の作成は必要?後からのトラブルを避けるためにも作成しよう

養育費を取り決める際、口約束のみで取り決めた場合、しっかりと支払われない、言った言わないなどのトラブルになることは予想できま...

将来的に離婚をしたい場合今なにをしておけばいい?

主に下記の3つです。二人の財産の把握、離婚後生活していける経済力の獲得、慰謝料請求を考えている場合、証拠を集める