慰謝料の決まる要素は?

慰謝料の決まる要素は?

不貞行為の慰謝料が高額になるのは、以下のようなケースです。

夫婦が別居・離婚した
不貞行為が原因となり、別居、離婚に至った場合は、婚姻生活に与えた影響が大きいと判断されます。

婚姻期間が長い
婚姻関係が長いほど、破綻したときの精神的な苦痛が大きい点や、再スタートが切りにくいとみなされるためです。

不貞の期間が長い
年単位にわたって不貞が続いていた場合は、長いとみなされる傾向があります。

不貞の態様が悪質
関係を解消することを約束したにもかかわらず再び関係をもった場合や、不貞が明らかである状況で否認を続けるなどは、心情を踏みにじったとして悪質と判断されます。

会っていた頻度が高い
回数が多いほど精神的な苦痛も大きくなると考えられるためです。

不貞をされた配偶者がうつ病になった
診断書などがある場合は、不貞行為によって大きな精神的損害が発生したとみなされます。

未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
婚姻関係破綻による影響や精神的苦痛が大きくなるためです。

相手が婚姻関係を認識していた
既婚者であることを知りながら不貞行為を続けていた場合は、家庭を壊す可能性があることを認識していたとして悪質とみなされます。

慰謝料が低額になる場合

以下のような場合、離婚慰謝料が低額になる傾向があります。

婚姻関係が破綻しなかった(離婚していない)
離婚した場合と比較して、侵害された利益や精神的苦痛が小さいとみなされます。

婚姻年数が短い
おおよそ3年以下であれば、短いと判断される傾向にあります。

不貞関係の期間が短い
1~3か月程度の期間で関係が終了していれば短いと判断される傾向にあります。

不貞の態様が悪質でない
不貞の回数が少ない、関係をすぐに解消したといったケースは悪質ではないと判断される要素になり得ます。

子どもがいない(夫婦のみ)
婚姻関係の破綻が与える影響が夫婦間のみにとどまるためです。

相手の反省・謝罪など
不貞行為の相手が深く反省し謝罪している場合や、退職など社会的な制裁を受けている場合は慰謝料額に影響することがあります。

自身に落ち度があった場合
過去に不貞行為をしていたなど、配偶者が不貞行為をするきっかけが自身にあった場合は、減額理由になる可能性があります。

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