探偵業を営めない場合の条件

探偵業を営めない場合の条件

自分で探偵業を営む場合の条件ですね。

欠格事由

次のいずれかに該当する場合は、 探偵業を営むことができません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 最近5年間に営業停止命令営業廃止命令に違反した者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及 び6のいずれかに該当する者
  • 法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者がある者

親権者が教育をしっかりしていないどうする?

親権者がこどもを放置して遊びまわるなど教育や監護の義務を怠っていた場合は家庭裁判所に親権喪失の宣告というものを申し立てる必要...

GPSのレンタルの相場って?

おおよそ1か月で3万円ほどだと言われています。

過去に審判離婚で離婚した例

審判離婚が決定された例を紹介します。主に下記の通りです。

自分で調査する上での違法性はどんなものがある?

主に下記の通りです。GPSやボイスレコーダーを使う行為(プライバシーの侵害、住居侵入罪など)SNSやメールの中身を勝手に見る行...

恋人仲の浮気は慰謝料請求できる?

基本的に慰謝料請求はできません。がしかし恋人同士でも請求できるパターンがあります。主に2つ。婚約をしている場合、事実婚の場合