不貞の判例に関する記事
有責配偶者からの離婚請求はできるのか?
有責配偶者からの離婚請求はできるのか?
有責配偶者というのは、婚姻関係を破たんさせる原因を作った側の人のことです。
原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められないということになっています。
しかし、一定の条件を満たすことによって、有責配偶者からの離婚請求が認められることがあります。
認められた具体例
- 不貞行為と婚姻生活の破たんとの関連性が認められない場合
- すでに別居期間が長期間におよび婚姻生活を継続することが困難な場合
- 婚姻生活の破たんについて双方に同程度の責任がある場合
- 幼い子供がいない場合など
家庭内別居状態で浮気された場合、慰謝料請求できる?
複数の判例では、「別の住居に暮らしている」ことを“夫婦関係破綻”の条件としています。そのため、家庭内別居状態でも不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?
パートナーが働かない、家事もしない場合などは夫婦の助け合って生活する扶助義務違反や協力義務違反に該当します。そのような場合は...
同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?
法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。なので不貞行為には該当しません。しかし、過去の判例では同性愛者という...
部屋やマンションの出入りは証拠になる?
相手の家に出入りしている写真を手に入れただけでは、浮気の証拠としては弱いです。大切なのは複数回の出入りです。4-5回の出入りの...
