不貞の判例に関する記事
有責配偶者からの離婚請求はできるのか?
有責配偶者からの離婚請求はできるのか?
有責配偶者というのは、婚姻関係を破たんさせる原因を作った側の人のことです。
原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められないということになっています。
しかし、一定の条件を満たすことによって、有責配偶者からの離婚請求が認められることがあります。
認められた具体例
- 不貞行為と婚姻生活の破たんとの関連性が認められない場合
- すでに別居期間が長期間におよび婚姻生活を継続することが困難な場合
- 婚姻生活の破たんについて双方に同程度の責任がある場合
- 幼い子供がいない場合など
性格の不一致で離婚できる?
離婚の原因としてもっとも多いのが「性格の不一致」です。婚姻関係を続けることで重度な精神的な苦痛が生じるなど第三者から見て円満...
婚姻関係の破綻の基準は?破綻していたら浮気されても慰謝料請求できない?
相手が不貞行為に及んだとしても婚姻関係が破綻していると判断されると慰謝料請求ができません。婚姻関係の破綻の判断基準として下記...
不倫の慰謝料請求の流れって?
慰謝料請求の流れを簡単に解説します。
離婚時に海外の相手だったらどの法律に従う?
結婚した相手の国の離婚に関する法律が共通しているのであれば、その法律に従うことになります。そうでなかった場合は、普段婚姻生活...
