有責配偶者からの離婚請求はできるのか?

有責配偶者からの離婚請求はできるのか?

有責配偶者というのは、婚姻関係を破たんさせる原因を作った側の人のことです。

原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められないということになっています。

しかし、一定の条件を満たすことによって、有責配偶者からの離婚請求が認められることがあります。

認められた具体例

  • 不貞行為と婚姻生活の破たんとの関連性が認められない場合
  • すでに別居期間が長期間におよび婚姻生活を継続することが困難な場合
  • 婚姻生活の破たんについて双方に同程度の責任がある場合
  • 幼い子供がいない場合など

協議離婚で決めることは?

主に下記のような項目を決めておきましょう。親権・監護権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求、婚姻費用

性の不一致、セックスレスなどの場合、離婚できる?

性的趣味が異なっていたり、強要したり、拒み続けている場合は婚姻を継続できない理由であると判断される可能性があります。

婚姻を継続し難い重大な事由とは?

離婚を提起できる事由として婚姻を継続し難い重大な事由というものがあります。裁判で婚姻を継続し難い重大な事由について明確な判断...

家庭内別居状態で浮気された場合、慰謝料請求できる?

複数の判例では、「別の住居に暮らしている」ことを“夫婦関係破綻”の条件としています。そのため、家庭内別居状態でも不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚届けの書く項目って?

記入項目は下記の通りです。