嘘や騙されてした結婚や離婚を無効にすることはできる?

嘘や騙されてした結婚や離婚を無効にすることはできる?

そのような場合は結婚・離婚を取り消すことが可能です。

法律では強迫や詐欺による婚姻は取り消すことが可能と定めらています。

結婚や離婚を取り消すには、詐欺とわかってから3ヶ月以内に行わなければならないため注意しましょう。

離婚届けの証人の条件はある?

離婚届の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。

収入証明の提出したくなのだけども拒否できる?

養育費や財産分与、慰謝料といったものの金額算定のために源泉徴収票などの収入証明の提出を求められることがあります。協議や調停の...

探偵業を営めない場合の条件

自分で探偵業を営む場合の条件ですね。欠格事由、次のいずれかに該当する場合は、 探偵業を営むことができません。

アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?

相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能...

ふたりとも有責配偶者だった場合はどうなる?

ふたりとも有責配偶者だった場合、責任割合が重視されます。双方不貞行為に及んでいたとなれば、先にしていたほうが責任割合が大きい...