嘘や騙されてした結婚や離婚を無効にすることはできる?

嘘や騙されてした結婚や離婚を無効にすることはできる?

そのような場合は結婚・離婚を取り消すことが可能です。

法律では強迫や詐欺による婚姻は取り消すことが可能と定めらています。

結婚や離婚を取り消すには、詐欺とわかってから3ヶ月以内に行わなければならないため注意しましょう。

裁判所の子の引き渡し請求を認める判断基準ってどんなの?

裁判所は子の引き渡し請求があった場合下記のような判断基準に基づいて判断をすることになっています。

審判離婚って?あまりない?

調停不成立となった場合に裁判官の判断によって行われる「調停に代わる審判による離婚」というものです。つまり、裁判官の判断で...

親権者が教育をしっかりしていないどうする?

親権者がこどもを放置して遊びまわるなど教育や監護の義務を怠っていた場合は家庭裁判所に親権喪失の宣告というものを申し立てる必要...

家庭内別居は悪意の遺棄に該当する?

悪意の遺棄とは、同居義務・協力義務・扶助義務に反している場合に該当します。家庭内別居の場合、同居している状態なので悪意の遺棄...

財産分与ってなに?

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律でも...