妊娠中に離婚したらどうなる?親権や養育費は?

妊娠中に離婚したらどうなる?親権や養育費は?

妊娠中に離婚届けを提出する場合、原則として親権は母親になります。

養育費は親権がない親の方に支払い義務が発生します。

がしかし父親が子供を認知しないと扶養義務が発生しないので注意が必要です。

なので、可能な限り子の認知してもらうことをおすすめします。

子の認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供(いわゆる非嫡出子)を、父(又は母)が、血縁上自分の子であると認めることです。
認知の方法として、役所に認知届を提出する方法、遺言によって子を認知する方法があります。

memo

子の認知について父親が認知してくれない場合、母親は認知調停を申し立てることができます。

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離婚届けの書く項目って?

記入項目は下記の通りです。

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