パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?

パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?

パートナーが働かない、家事もしない場合などは
夫婦の助け合って生活する扶助義務違反や協力義務違反に該当します。

そのような場合は悪意の遺棄による離婚請求が可能です。

悪意の遺棄として判断される期間はおおよそ1年といわれています。

呼びかけをおこなって1年程度経っても改善が見られなかったら悪意の遺棄として判断されます。

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