不貞の判例に関する記事
パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?
パートナーが働かないし家事もしない場合、どれくらいの期間で悪意の遺棄と判断される?
パートナーが働かない、家事もしない場合などは
夫婦の助け合って生活する扶助義務違反や協力義務違反に該当します。
そのような場合は悪意の遺棄による離婚請求が可能です。
悪意の遺棄として判断される期間はおおよそ1年といわれています。
呼びかけをおこなって1年程度経っても改善が見られなかったら悪意の遺棄として判断されます。
婚姻費用から住宅ローン分は減額される?
離婚するまでは妻に生活費を支払う義務があります。住宅ローン分も払っているので減額されるのか?結論はされません。
浮気相手のみに慰謝料請求できるの?
結論から言うと可能です。不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞の相手方が連帯して支払義務を負うものです。2人は、それぞれが全額の支...
犯罪による服役がある場合、離婚できる?
犯罪による服役があった場合でもすぐさま離婚が認められるわけではありません。何度も犯行を繰り返す、服役が長期間に及び、残された...
面会交流を決めていたのに守られかった場合は?
面会交流の取り決めが夫婦間の協議によって行われていて約束が守られなかった場合家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てをおこないます。
