不貞の判例に関する記事
同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?
法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。
なので不貞行為には該当しません。
しかし、過去の判例では同性愛者ということを後から知った妻が離婚裁判を提起しました。
結果として、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚を認め、慰謝料として150万円の支払いを夫に対して命じた判例がありました。
お悩みの方は弁護士に相談してみましょう。

早く離婚したい場合は?
調停の場合1ヶ月に1度程度、1回2~3時間しか開かれないので離婚するのに時間がかかることが多いです。しかし、協議離婚の場合毎...
浮気相手を調べる方法は?
主に下記の通りです。スマホを見る、ボイスレコーダーを使う、尾行する。断片的にわかる場合弁護士会照会という方法もあるので気にな...
響 ・Agentってどんな会社?
主な特徴から解説します。信頼できるおすすめの会社です。報告書が弁護士監修なので裁判にも有効な証拠になりますね。裁判や離婚を考...
尾行の際のポイントは?
複探偵は基本的に2〜3人で調査をします。同一人が長時間尾行するのではなく、複数人で行うことで、怪しまれずに調査を進めることが...