同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。

なので不貞行為には該当しません。

しかし、過去の判例では同性愛者ということを後から知った妻が離婚裁判を提起しました。

結果として、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚を認め、慰謝料として150万円の支払いを夫に対して命じた判例がありました。

お悩みの方は弁護士に相談してみましょう。

あい探偵ってどんな会社?

1時間2500円という破格で思わず問い合わせした方も多いかもしれません。しかし位置情報の調査のみなので注意が必要です。成功報酬で300万...

証拠にならない写真は?

一般的な感覚なら、異性と手をつないだり、キスをしたりするのは浮気です。しかし、法律のうえでの不貞行為は性交渉を意味しているため...

犯罪による服役がある場合、離婚できる?

犯罪による服役があった場合でもすぐさま離婚が認められるわけではありません。何度も犯行を繰り返す、服役が長期間に及び、残された...

おすすめのカメラは?

おすすめは下記のものです。ソニーのビデオカメラになります。HDR-CX680

公正証書って?

公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。公正証書の条項に強制執行受諾文言を入れておくと、養育費など...