相手の親族からの虐待やいやがらせを知っているのに放置したなどは離婚できる?

相手の親族からの虐待やいやがらせを知っているのに放置したなどは離婚できる?

DVやモラハラに近い事例です。
放置したり見て見ぬふりなどした場合には、婚姻を継続し難い重大な事由と認められる可能性があります。

お悩みの方は弁護士に相談しましょう。

生死不明と行方不明の違いは?

音信不通であっても相手の生存がはっきりしているようであれば行方不明ではあるが生死不明とは言わないため注意しましょう。

離婚届けの証人の条件はある?

離婚届の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。

何が不貞行為に該当する?

不貞行為とは、婚姻・婚約・内縁関係にある人が、別の異性と自由意志にもとづいて肉体関係を持つことを指します。

財産分与の方法って?

財産分与の方法としては不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする、対象財産を売却して利益を分割す...

浮気相手を調べる方法は?

主に下記の通りです。スマホを見る、ボイスレコーダーを使う、尾行する。断片的にわかる場合弁護士会照会という方法もあるので気にな...