相手の親族からの虐待やいやがらせを知っているのに放置したなどは離婚できる?

相手の親族からの虐待やいやがらせを知っているのに放置したなどは離婚できる?

DVやモラハラに近い事例です。
放置したり見て見ぬふりなどした場合には、婚姻を継続し難い重大な事由と認められる可能性があります。

お悩みの方は弁護士に相談しましょう。

財布の中身をチェックする際のポイントは?

主に下記のような所をチェックしましょう。レシート、ホテルの会員カード、夜のお店の名刺、レシートが大きなポイントですね。

収入証明の提出したくなのだけども拒否できる?

養育費や財産分与、慰謝料といったものの金額算定のために源泉徴収票などの収入証明の提出を求められることがあります。協議や調停の...

3年経過していない場合も離婚できる?

3年という期間が経過しないと離婚が認められません。がしかし、事情によっては婚姻を継続し難い重要な事由として離婚請求することが...

不貞行為の慰謝料の具体的な判例が知りたい

慰謝料の判例を5つ紹介したいと思います。元の夫婦関係やその後夫婦関係がどう変化したかによって金額が変わってきます。

性の不一致、セックスレスなどの場合、離婚できる?

性的趣味が異なっていたり、強要したり、拒み続けている場合は婚姻を継続できない理由であると判断される可能性があります。