不貞の判例に関する記事
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
memo
つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。
浮気調査の費用って相手に請求できる?
請求が認められたパターンと認めらえないパターンがあります。主に下記の通り。
別居中に浮気調査を依頼するメリットとデメリットは?
別居中に浮気調査を依頼するメリットとデメリットを簡単に解説します。
不貞の慰謝料請求で弁護士費用や裁判費用は相手に請求できる?
請求は可能、しかし全額を請求できるわけではない。弁護士費用の場合は、判決で認められた慰謝料の約1割程度とされることが多いとの...
人身保護請求って?こどもに危険が迫っていると考えれる場合に申し立てをおこなう
子どもに危険が迫っていると考えられる場合人身保護請求という方法があります。引き渡しに応じない相手に対して裁判所が指定日に子を...
