不貞の判例に関する記事
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
memo
つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。
あい探偵ってどんな会社?
1時間2500円という破格で思わず問い合わせした方も多いかもしれません。しかし位置情報の調査のみなので注意が必要です。成功報酬で300万...
別居後の不貞行為は離婚原因になる?
離婚原因になるかどうかは、重要なのは夫婦関係破たんの有無です。
3年以上の生死不明とは?
法定離婚原因となっているのは3年以上の生死不明となっています。生死不明とは一切の消息が掴めず、生きているのかどうかもわからな…
精液検出液って浮気調査に使える?
精液検出液とはもともと性犯罪の調査に使われていたもので男性の精液に反応するものです。有名なものは「浮気検査薬チェックメイト」という...
