婚姻費用を払ってもらえない場合は?

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。

家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。

調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。

調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。

memo

つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。

調停の取り下げは可能か?

調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。

車の走行履歴、車内の様子をチェックする際のポイントは?

車の走行履歴を確認しておかしな所に行っていないか確認してみるといいでしょう。走行履歴は消し忘れる方も多いと思います。

大手探偵社に依頼するメリッとデメリットは?

メリット、調査力と信頼がある、人員や機材、技術やノウハウの充実。デメリット、費用が高い。とにかく大手探偵社は費用が高い印象で...

養育費をもらう側が再婚した場合はどうなる?

相手方が再婚した場合、通常は子どもを相手方と養子縁組します。子共の扶養義務は再婚相手になりますので基本的には支払う必要はあり...

離婚届けの書く項目って?

記入項目は下記の通りです。