不貞の判例に関する記事
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
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つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。
財産分与には3つの種類がある?
財産分与は3つの種類があります。清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与
何度も調停を欠席するとどうなる?
何度も欠席した場合、調停不成立になることがほとんどです。そうなるともう一度話し合いするか裁判離婚という選択肢になります。
面会交流権を話し合いで決める?話し合いで決まらない場合はどうする?
原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。
調停の流れって?
手続きはどのように進められるのか。主に下記の通りです。
