不貞の判例に関する記事
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
memo
つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。
調停の取り下げは可能か?
調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。
相手の親族からの虐待やいやがらせを知っているのに放置したなどは離婚できる?
DVやモラハラに近い事例です。放置したり見て見ぬふりなどした場合には、婚姻を継続し難い重大な事由と認められる可能性がありま..
面会交流を決めていたのに守られかった場合は?
面会交流の取り決めが夫婦間の協議によって行われていて約束が守られなかった場合家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てをおこないます。
年金分割は2種類ある?
合意分割と3号分割という2種類
