婚姻費用を払ってもらえない場合は?

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。

家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。

調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。

調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。

memo

つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。

浮気調査の費用って相手に請求できる?

請求が認められたパターンと認めらえないパターンがあります。主に下記の通り。

嘘や騙されてした結婚や離婚を無効にすることはできる?

そのような場合は結婚・離婚を取り消すことが可能です。法律では強迫や詐欺による婚姻は取り消すことが可能と定めらています。結婚や...

離婚する際に浮気調査を依頼した方が良いことパターンとは?

主に下記の通りです。浮気をしているかもしれない、浮気をされていて浮気相手やパートナーに慰謝料したい、離婚を切り出されたが、思い当たる節がない

生死不明と行方不明の違いは?

音信不通であっても相手の生存がはっきりしているようであれば行方不明ではあるが生死不明とは言わないため注意しましょう。

wifiを使って浮気が判明する例もある?

自動接続を利用して行ったことがあるか確かめるというもの。相手と思われる家の前まで行って、スマホがWi-Fiに自動接続したら浮気の...