不貞の判例に関する記事
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
memo
つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。
違法に入手した証拠は証拠として認められないの?
裁判上では、違法に入手した証拠は証拠として認められない可能性があるので注意が必要です。
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表...
財産分与の割合ってどれくらい??
夫婦の共有財産の財産分与の割合は、原則的に2分の1ずつというのが一般的です。
悪徳業者にひっかからないためには?
主に下記の通りです。自分である程度調査し時間制で請け負ってくれる所を探す、紹介サービスを使う
