不貞の判例に関する記事
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
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つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。
協議離婚書ってどんなの?
夫婦間にて取り決めた内容の書面を離婚協議書と言います。
財産分与には3つの種類がある?
財産分与は3つの種類があります。清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与
離婚したあとに必要な手続きって?
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裁判所の子の引き渡し請求を認める判断基準ってどんなの?
裁判所は子の引き渡し請求があった場合下記のような判断基準に基づいて判断をすることになっています。
