不貞の判例に関する記事
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
memo
つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。
婚姻関係の破綻の基準は?破綻していたら浮気されても慰謝料請求できない?
相手が不貞行為に及んだとしても婚姻関係が破綻していると判断されると慰謝料請求ができません。婚姻関係の破綻の判断基準として下記...
不貞の慰謝料請求で弁護士費用や裁判費用は相手に請求できる?
請求は可能、しかし全額を請求できるわけではない。弁護士費用の場合は、判決で認められた慰謝料の約1割程度とされることが多いとの...
探偵社選びに迷ったらどうしたらいい?
適した探偵社がどこなのか比較して紹介してくれる探偵探しのタント君というものもあります。無料という点が魅力的ですね。
浮気調査の成功報酬制の相場は?
おおよそ100万~と言われています。大手に見積りをお願いしたところ成功報酬300万と提示があった例もあるようなので費用に見合うのか...
