婚姻費用を払ってもらえない場合は?

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。

家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。

調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。

調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。

memo

つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。

婚姻費用って?

婚姻費用とは具体的に、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。この義務は、別居していても、法律上の夫...

原一探偵事務所ってどんな会社?

主な特徴は下記の通りです。・46年の調査実績・年間50,000件の相談件数・全国主要都市に18拠点

調停前にしておくこと良いって?

調停を進行するのは裁判官と調停員です。これまでの経緯を調停員に説明しなければなりません。結婚してから調停にいたるまでの経緯を...

不貞の慰謝料請求で弁護士費用や裁判費用は相手に請求できる?

請求は可能、しかし全額を請求できるわけではない。弁護士費用の場合は、判決で認められた慰謝料の約1割程度とされることが多いとの...

年金分割って?

年金分割とは将来的に発生する年金を、相手と分割して受け取ることができる制度を言います。この制度はまだ新しく、平成16年に導入...