不貞の判例に関する記事
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
memo
つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。
依頼する前にやっておいた方が良いことって?
浮気調査は事前情報の多さや判明事項の多さと比例して費用を抑えることが可能です。なので依頼を考えている方は事前にある程度自分で...
調停の取り下げは可能か?
調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。
悪徳業者にひっかからないためには?
主に下記の通りです。自分である程度調査し時間制で請け負ってくれる所を探す、紹介サービスを使う
調停不成立からいつまで裁判するべき?
法律的な決まりはありません。調停不成立から1年以内であれば問題なく手続きが可能です。2年を超えるともう一度調停をするよう促さ...
