婚姻費用を払ってもらえない場合は?

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。

家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。

調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。

調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。

memo

つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。

別居時しているときは住民票を移動させた方がいい?

原則として、居住地を変更する場合は住民票を移動させなければなりません。していない場合、5万円以下の過料に処されることもあ...

悪意の遺棄ってなに?夫婦の3つの義務とは?

民法上、夫婦には婚姻したときから同居義務・協力義務・扶助義務という3つの義務が課せられていてこれらは夫婦である以上、守られな...

スマホをチェックする際のポイントは?

スマホには浮気の証拠が残っている可能性が高いですよね。ラインなどはもちろんですが検索履歴からも浮気の可能性を確認することがで...

別居中に浮気調査を依頼するメリットとデメリットは?

別居中に浮気調査を依頼するメリットとデメリットを簡単に解説します。

調停の代理人ってだれでもなれる?

当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請...