不貞の判例に関する記事
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
memo
つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。
探偵業を営めない場合の条件
自分で探偵業を営む場合の条件ですね。欠格事由、次のいずれかに該当する場合は、 探偵業を営むことができません。
婚姻費用から住宅ローン分は減額される?
離婚するまでは妻に生活費を支払う義務があります。住宅ローン分も払っているので減額されるのか?結論はされません。
浮気調査のパック制の相場は?
おおまかに・20時間で40~50万円・30時間で60~70万円・40時間で80~90万円程度が相場。
不貞の慰謝料請求で弁護士費用や裁判費用は相手に請求できる?
請求は可能、しかし全額を請求できるわけではない。弁護士費用の場合は、判決で認められた慰謝料の約1割程度とされることが多いとの...
