婚姻費用を払ってもらえない場合は?

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。

家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。

調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。

調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。

memo

つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。

調停委員ってどんな人?

下記の人で40歳以上70歳以下の人が選任されます。弁護士の資格を持っている、家庭のトラブル解決に必要な知識を持っている、社会で...

除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?

そのまま使いたい場合は離婚成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書面を管轄となる市区町村役場に提出し...

3年経過していない場合も離婚できる?

3年という期間が経過しないと離婚が認められません。がしかし、事情によっては婚姻を継続し難い重要な事由として離婚請求することが...

ボイスレコーダーの設置場所は?

おすすめの設置場所は下記の通り。パートナーの部屋、車、カバン

養育費の金額はどうやって決まる?概算シミュレーターで計算してみよう

養育費の金額は「自分と同じ水準の生活を保持できる金額」が原則となっています。基本的には双方の収入、子供の数と年齢によって算出...