婚姻費用を払ってもらえない場合は?

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。

家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。

調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。

調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。

memo

つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。

調停ではなにを聞かれる?

主に下記の通り。離婚にいたるまでの経緯や原因、現在の夫婦生活の状況や問題点、親権・養育費・財産分与などに関する考え、離婚後の生活について

同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。なので不貞行為には該当しません。しかし、過去の判例では同性愛者という...

養育費はいつまでもらえる?

養育費について合意が成立しなかった場合などは過去の判例から、基本的には20歳までとなるケースが多いです。がしかし法律的に明確...

親権者を話し合いで決定できなかった場合は調停?裁判所の判断基準は?

話し合いで決まらなった場合は家庭裁判所の調停へ移行する事になります。さらにそれでも決まらなかった場合は裁判官が決定する審判手...

あい探偵ってどんな会社?

1時間2500円という破格で思わず問い合わせした方も多いかもしれません。しかし位置情報の調査のみなので注意が必要です。成功報酬で300万...