不貞の判例に関する記事
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
memo
つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。
実際にあった苦情はどんなもの?
今回は2016年度に国民生活センターに寄せられた苦情を4件紹介します。
慰謝料請求できる条件がある?請求できないパターンって?
慰謝料を請求できる条件は下記の通り。既婚者であることを知りながら肉体関係を持った、浮気・不倫によって夫婦関係が崩壊してしまった
不貞行為をした側は不利な離婚になる?
主に下記のような点に注意しましょう。親権は関係ない、しっかりと財産分与をする、慰謝料の払い過ぎに注意
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表...
