婚姻費用を払ってもらえない場合は?

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。

家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。

調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。

調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。

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つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。

婚姻を継続し難い重大な事由で離婚する場合、証拠が重要?

裁判にて主張をするにはその事由を証明する証拠が必要です。裁判ではできるだけ具体的な証拠があると有利になるでしょう。

調停はどこの家庭裁判所に申し立てする?

原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。

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裁判所は離婚成立日から3年間までしか、財産分与や慰謝料についての調停や裁判は受け付けてくれません。

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