婚姻費用を払ってもらえない場合は?

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。

家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。

調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。

調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。

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つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。

勝手に別居したら悪意の遺棄になる可能性がある?

夫婦には同居義務というものがあります。合意の無い段階で勝手に別居してしまうと悪意の遺棄とみなされる可能性があります。

おすすめのGPSは?

おすすめはイチロクGPSというものです。導入している探偵社も多数あるようで49社ほど導入しているようです。

調停はどこの家庭裁判所に申し立てする?

原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。

離婚届けの証人の条件はある?

離婚届の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。

調停の取り下げは可能か?

調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。