不貞の判例に関する記事
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
memo
つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表...
不貞行為の慰謝料の具体的な判例が知りたい
慰謝料の判例を5つ紹介したいと思います。元の夫婦関係やその後夫婦関係がどう変化したかによって金額が変わってきます。
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今回は2016年度に国民生活センターに寄せられた苦情を4件紹介します。
