婚姻費用を払ってもらえない場合は?

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。

家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。

調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。

調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。

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つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。

実際にあった苦情はどんなもの?

今回は2016年度に国民生活センターに寄せられた苦情を4件紹介します。

探偵社って全国に何社あるの?

令和2年末の探偵社の届出数(営業所数)は、6,379件となっています。

調査費用の内訳って?

調査費用のほとんどが人件費なので、調査費用が安いということはそれだけ人件費を抑えているということになります。

別居後の不貞行為は離婚原因になる?

離婚原因になるかどうかは、重要なのは夫婦関係破たんの有無です。

将来的に離婚をしたい場合今なにをしておけばいい?

主に下記の3つです。二人の財産の把握、離婚後生活していける経済力の獲得、慰謝料請求を考えている場合、証拠を集める