不貞の判例に関する記事
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。
家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。
調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。
調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。
memo
つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。
慰謝料ってなに?
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金のこと。不貞行為やDVといった、精神的苦痛を強いられていた場合に請求することが可能とな...
グーグルマップを使って浮気調査できる?
方法としてはグーグルマップのタイムライン機能を使用してパートナーの行動を把握するというものです。グーグルマップを開いて設定す...
裁判離婚の成立までの流れって?
裁判離婚の成立までの流れは下記の通りです。
親権者を話し合いで決定できなかった場合は調停?裁判所の判断基準は?
話し合いで決まらなった場合は家庭裁判所の調停へ移行する事になります。さらにそれでも決まらなかった場合は裁判官が決定する審判手...
