不貞の慰謝料請求で弁護士費用や裁判費用は相手に請求できる?

不貞の慰謝料請求で弁護士費用や裁判費用は相手に請求できる?

請求は可能、しかし全額を請求できるわけではない

弁護士費用の場合は、判決で認められた慰謝料の約1割程度とされることが多いとのこと。

弁護士費用の他に、裁判には「裁判費用」もかかります。

裁判費用とは、訴訟などを起こす際に必要となる手数料のことです。

裁判に勝訴した場合は全額相手の負担になるのが一般的です。

ただし、一部勝訴や和解になった場合などは
一部しか負担してもらえなかったり、自己負担になることもあります。

婚姻費用から住宅ローン分は減額される?

離婚するまでは妻に生活費を支払う義務があります。住宅ローン分も払っているので減額されるのか?結論はされません。

浮気の証拠になる写真の例はどんなもの?

具体的には浮気相手と一緒にラブホテルに出入りしている写真です。ラブホテルに出入りしている写真を2回以上撮影したいところです。

証拠にならない写真は?

一般的な感覚なら、異性と手をつないだり、キスをしたりするのは浮気です。しかし、法律のうえでの不貞行為は性交渉を意味しているため...

探偵って資格とかあるの?

特に資格はありません。ただし、探偵業を自分で営む場合届け出を出す必要があります。

面会交流権を話し合いで決める?話し合いで決まらない場合はどうする?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。