婚姻費用を払ってもらえない場合は?

婚姻費用を払ってもらえない場合は?

支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。

家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決めるというものです。

調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。

調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。
審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して婚姻費用を決めるもの。

memo

つまり調停委員を交えてのでの話し合いで決まらなければ
裁判官が別居中の生活費を決めてくれるということですね。

探偵に依頼する浮気調査のメリットとデメリットは?

浮気調査のメリット・ 浮気の事実確認ができる・ 法的に有効な証拠を集めてくれる・ 浮気相手の事が知れる、浮気調査のデメリット...

同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。なので不貞行為には該当しません。しかし、過去の判例では同性愛者という...

W不倫の場合、慰謝料はどうなる?

W不倫の方が慎重な対応が必要です。不倫相手も既婚者だった場合、その配偶者も同じように慰謝料を請求してくる可能性があるからです。

何が不貞の証拠として認められる?

証拠として認められるものは、ラブホテルに出入りしている写真,動画、性行為の写真やそれに近い写真,動画、探偵事務所の調査報告書な...

協議離婚で決めることは?

主に下記のような項目を決めておきましょう。親権・監護権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求、婚姻費用