自分で調査する上での違法性はどんなものがある?

自分で調査する上での違法性はどんなものがある?

主に下記の通りです。

  • GPSやボイスレコーダーを使う行為(プライバシーの侵害、住居侵入罪など)
  • SNSやメールの中身を勝手に見る行為(不正アクセス禁止法違反など)
  • 尾行する行為(ストーカー規制法など)

GPSを設置する場合、車など夫婦所有のものに取り付けると違法性に問われる可能性が低いです。

勝手に他人の携帯をみるという行為は不正アクセス禁止法に当てはまる可能性があります。

スパイアプリなどを勝手にインストールするという行為は不正指令電磁的記録供用罪に当てはまる可能性があります。

尾行するという行為は婚姻関係にない恋人の状態であれば、ストーカー規制法が該当する可能性があります。

既婚者が慰謝料請求や離婚訴訟などのために証拠を集めているときは、違法となる可能性は低いです。

あわせて読みたい

調停の開かれる時間って?

平日の10時~17時までの間となっています。

離婚届けの証人の条件はある?

離婚届の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。

慰謝料請求できる条件がある?請求できないパターンって?

慰謝料を請求できる条件は下記の通り。既婚者であることを知りながら肉体関係を持った、浮気・不倫によって夫婦関係が崩壊してしまった

浮気調査アプリの違法性って?

スパイアプリ(浮気調査アプリ)の違法性は下記の通りです。不正指令電磁的記録供用罪等、不正アクセス禁止法違反罪

養育費が支払われなくなったらどうする?

なぜ支払われない理由の確認をしましょう。正当な理由もなく支払わない場合、強制執行によって給与を差し押さえるなどの方法も検討し...