不貞の判例に関する記事
養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?
養育費をもらう側が働けるのに無職の場合はどうなる?
相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。
このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を推計します。
相手方が子どもを監護しており、いままで専業主婦であったような場合は
パートタイマー程度(年収100万円程度)になると考えられます。
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離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。当事者のみの話し合いで変えること...
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主に下記の通りです。車にGPS発信機の設置行動の把握、1-2週間の動き、怪しい日に実際に尾行、調査をおこなう、ラブホテルにGPSがで...
