不貞の判例に関する記事
養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?

養育費をもらう側が働けるのに無職の場合はどうなる?
相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。
このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を推計します。
相手方が子どもを監護しており、いままで専業主婦であったような場合は
パートタイマー程度(年収100万円程度)になると考えられます。

過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?
問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。過度であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条...
回復の見込みがない強度の精神病とは?
パートナーが強度の精神病になってしまった場合これを理由に離婚を請求することが可能となっています。強度の精神病は法定離婚事...
婚姻費用を払ってもらえない場合は?
支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停を利用するという方法もあります。家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生...
スマホをチェックする際のポイントは?
スマホには浮気の証拠が残っている可能性が高いですよね。ラインなどはもちろんですが検索履歴からも浮気の可能性を確認することがで...