【まとめ】離婚時のこどもの問題4つ!わかりやすく解説

探偵業に従事しています、Rです。
北海道から鹿児島まで全国各地で調査してきました。
わかりやすく解説してますので是非ご覧ください。

離婚時に子供がいる場合は、大きな問題でありしっかりとした取り決めが必要になってきます。

離婚届を提出する際も子どもの親権を決めていない場合には受理してもらえません。

主に離婚時に直面する問題4つをわかりやすく解説していきますので見ていきましょう。

親権・監護権

離婚時にまず決めるべき必須項目は子供の親権です。

親が持つ親権というのは、子どもを監督し、保護する権利である、監護権というものも付与されています。

各夫婦の事情がある場合は親権と監護権を分けて指定することが可能となっています。

養育費

養育費は、子どもの発育や教育のための費用です。

養育費の支払いは重要なので必ず取り決めましょう。

養育費を負担するのは監護権を持たない側となります。

監護権とは共に生活し監護する権利を持つ者のことです。

面会・交流

離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。

子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。

子供の監護権を得れなかった場合であっても定期的に子供に会う権利を持っています。

それが面会・交流権です。

子どもの引き渡し

すでに別居している状態で離婚の話し合いをしているときに
相手が子供を連れていってしまった場合
子どもを返してもらうために子の引き渡し請求をすることが可能です。

家庭裁判所にて行う手続きとなっています。

子の引き渡しを求めるために裁判所の審判手続きを利用することになっています。

この手続きは離婚の成立の有無に関わず行えるものです。

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