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【離婚とお金】養育費について解説!金額はどうやって決まる?よくある質問も解説
探偵業に従事しています、Rです。
北海道から鹿児島まで全国各地で調査してきました。
わかりやすく解説してますので是非ご覧ください。
今回は養育費について解説します。
いつまで払う義務があるのか金額がどうやって決まるのかなど
簡単に解説していきますので見ていきましょう。
養育費とは
養育費とは、子供が経済的や社会的に自立するまでに必要とされる費用です。
支払い義務は、子どもと同居していない親(非監護権者)から子どもと同居している親(監護権者)に対して支払われます。
養育費を決める上で決めておくべきことは下記の通りです。
- 金額
- 支払い期間
- 支払い方法
養育費はいつまでもらえる?
養育費について合意が成立しなかった場合などは
過去の判例から、基本的には20歳までとなるケースが多いです。
がしかし法律的に明確な決まりは何歳までという決まりはありません。
受給者側は就職するまでと思っていて支払者は高校卒業までと思っていたなどという
トラブルも多いようなのでしっかりと取り決めておきましょう。
金額はどうやって決まる?
養育費の金額は「自分と同じ水準の生活を保持できる金額」が原則となっています。
基本的には双方の収入、子供の数と年齢によって算出されます。
養育費の基準になるようなもので養育費算定表というものがあります。
調停や審判になったときの参考にされています。
デイライト法律事務所さんが養育費算定シミュレーターというものを
無料で提供してくれているようなので収入や子供の人数を打ち込むと
おおまかな金額を算定してくれます。
気になる方は一度利用して概算を出して見ましょう。
具体例、子どもが3人(全員14歳以下)いる場合
相手方の年収が300万円
・夫の年収:300万円
・妻の年収:120万円
月額約4万円〜6万円
相手方の年収が550万円
・夫の年収:550万円
・妻の年収:120万円
月額約10万円〜12万円
後でトラブルにならない為に離婚協議書や公正証書の作成
養育費を取り決める際、口約束のみで取り決めた場合、
しっかりと支払われない、言った言わないなどのトラブルになることは予想できます。
このような事態を避けるため離婚協議書などの書面を作成するようにしましょう。
離婚協議書とはこのようなものです。
専門的知識がないまま合意書を作成すると
法的に有効なものでなく無効となる場合があるのでお悩みの方は弁護士に相談しましょう。
さらに公正証書の作成も検討するのもよいでしょう。
公正証書を作成しておくことによって養育費が支払われなかった場合などに
給与の差し押さえなど直ちに強制執行に移行できます。
公正証書とは
公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。
公正証書の条項に強制執行受諾文言を入れておくと、
債務者が金銭債務の支払を怠った場合に、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
養育費のよくある質問
支払われなくなったら?
なぜ支払われない理由の確認をしましょう。
正当な理由もなく支払わない場合、強制執行によって給与を差し押さえるなどの方法も検討しましょう。
後から金額を変更できる?
下記のような場合変更を求めることが可能です。
・ 支払う側の病気・失職による収入減
・ 子の進学による教育費の増額など
話し合いで決まらない場合は調停等を申し立てる必要があります。
養育費をもらう側が再婚した場合
相手方が再婚した場合、通常は子どもを相手方と養子縁組します。
子共の扶養義務は再婚相手になりますので基本的には支払う必要はありません。
養育費をもらう側が働けるのに無職の場合
相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。
このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を推計します。
どのように推計するかは場合によります。
相手方が子どもを監護しており、いままで専業主婦であったような場合は
パートタイマー程度(年収100万円程度)になると考えられます。