不貞の判例に関する記事
【離婚とこども】親権と監護権についてわかりやすく解説
探偵業に従事しています、Rです。
北海道から鹿児島まで全国各地で調査してきました。
わかりやすく解説してますので是非ご覧ください。
離婚時にまず決めるべき必須項目は子供の親権です。
親が持つ親権というのは、子どもを監督し、保護する権利である、監護権というものも付与されています。
各夫婦の事情がある場合は親権と監護権を分けて指定することが可能となっています。
今回はそんな親権について解説していきたいと思います。
親権とは
親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し
その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のこと。
親権とは主に2つの権利から成り立っています。
- 身上監護権
- 財産管理権
身上監護権とは
身分行為の代理権
子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権
居所指定権
親が子どもの居所を指定する権利
懲戒権
子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利
職業許可権
子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利
財産管理権とは
財産の管理権
子どもの法律行為に対する同意権
親権と監護権
親権と身上監護権というものがあります。
親権の中で、この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護権」と呼んでいます。
監護権は親権の一部となっていますので、通常は親権者が監護権者も兼ねるべきとされています。
親権者と監護権者を別々に指定ができるのは、事情がある場合になります。
例をあげると下記のような場合です。
- 親権者は父親だが、出張などで世話ができない
- 財産管理については父親が適しているが、子どもが小さいため母親を監護権者としたほうが発育上良い
話し合いで決定できなかった場合
話し合いで決まらなった場合は家庭裁判所の調停へ移行する事になります。
さらにそれでも決まらなかった場合は裁判官が決定する審判手続きへ移行します。
審判に対する判断に納得できない場合は裁判へ移行することになります。
裁判所の判断基準
裁判所側に親権者として認めてもらうには、子どもに対する利益という点が判断基準になります。
主に下記の通りです。
- 子どもへの愛情
- 経済力
- 自身以外に面倒を見られる者がいるか
- 年齢と生活環境
- 子ども本人の意見(15歳以上の場合)
- そのほかの兄弟姉妹の状況
上記のような条件を考慮したうえで子どもの年齢によっても変わってきます。
下記のように母親の方が有利といえるでしょう。
母親の方が子育てに適任だという認識があることですね。
- 8~9歳まで 母親が親権者
- 10~15歳まで 基本的には母親が親権者だが、本人の意思も考慮
- 15歳以上 本人の意思