【離婚事由】回復の見込みがない強度の精神病とは?わかりやすく解説

パートナーが強度の精神病になってしまった場合
これを理由に離婚を請求することが可能となっています。
強度の精神病は法定離婚事由の1つとして認められています。

ただし精神病であるだけでは離婚できません。
回復の見込みのない強度の精神病という医師の診断が必須です。

簡単に解説していきますので見ていきましょう。

どのような病気が強度の精神病になる?

どのような病気が認められるのか。
過去の判例では下記のような病気が認められています。

  • 認知症
  • 躁うつ病

なおかつ回復の見込みがないほど強度であるという事と
下記の条件を満たした場合に認められました。

  • 長期間治療しているが回復が見込めない
  • 可能な限りの看護をおこなった
  • 離婚後、生活費や医療費をどう負担していくか明確になっている

該当しないパターン

全ての精神病が対象になるわけではありません。

下記のようなものは強度の精神病に該当しません。

  • アルコール中毒
  • 薬物中毒
  • 解離性障害(ヒステリー)

しかし上記のような場合、離婚事由の婚姻を継続し難い重要な事由として離婚提起することは可能です。

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