不貞の判例に関する記事
【夫の不貞】ゲストハウスで知り合い不貞期間は5か月、慰謝料請求額は220万円、認定額は66万円

裁判所 | 東京地裁 |
---|---|
判決日 | H |
原告 以後Xと表記 |
妻【35歳、X】 |
不貞当事者【有責配偶者】 以後Aと表記 |
夫【35歳、A】 |
不貞当事者【被告】 以後Yと表記 |
女【被告、Y】 |
夫婦の婚姻期間 | H20.10.2、約5年3か月 |
夫婦の子の有無 | 子【1歳】 |
不貞当事者間に子供がいたか | H24.4中絶 |
被告から原告に対する謝罪の有無等 |
どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為
不貞行為当時の夫婦関係
H23.10別居しているが、H24.1頃にX【妻】はA【夫】に対して連絡し、
その後も連絡やデートを繰り返し、
3月頃には同居を再開しX【妻】はA【夫】との子を出産した。
破綻はしていない。
不貞開始時期及び期間
H23.10~H24.3、約5か月
交際の経緯、積極性等
A【女】Y【夫】は同じゲストハウスに居住したことから知り合い、交際を開始した。
この事案における特殊性等
H24.5.8にはA【夫】の不貞を確信していたX【妻】がA【夫】と同居し、
A【夫】との子を出産していることから、
X【妻】はA【夫】を宥恕していると認められる。
その後夫婦の婚姻関係
H23.10頃~H24.3別居
H26.1再度別居
判決
慰謝料の請求額220万円→判決による認定額66万円【慰謝料60万円、弁護士費用6万円】

浮気でお悩みの場合、適切な慰謝料を受け取るためには不貞行為を証明する証拠が必要です。
しっかりとした証拠で
交渉を有利に進めましょう。

婚姻前に内縁関係が成立していたと主張するが認められず、慰謝料請求額は220万円、認定額は0円
交際の経緯、積極性等,性交渉したことを認めるに足る証拠はない。
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