【夫の不貞】ゲストハウスで知り合い不貞期間は5か月、慰謝料請求額は220万円、認定額は66万円

裁判所 東京地裁
判決日 H
原告
以後Xと表記
妻【35歳、X】
不貞当事者【有責配偶者】
以後Aと表記
夫【35歳、A】
不貞当事者【被告】
以後Yと表記
女【被告、Y】
夫婦の婚姻期間 H20.10.2、約5年3か月
夫婦の子の有無 子【1歳】
不貞当事者間に子供がいたか H24.4中絶
被告から原告に対する謝罪の有無等

どちらの不貞行為か【有責配偶者】
夫の不貞行為

不貞行為当時の夫婦関係
H23.10別居しているが、H24.1頃にX【妻】はA【夫】に対して連絡し、
その後も連絡やデートを繰り返し、
3月頃には同居を再開しX【妻】はA【夫】との子を出産した。
破綻はしていない。

不貞開始時期及び期間
H23.10~H24.3、約5か月

交際の経緯、積極性等
A【女】Y【夫】は同じゲストハウスに居住したことから知り合い、交際を開始した。

この事案における特殊性等
H24.5.8にはA【夫】の不貞を確信していたX【妻】がA【夫】と同居し、
A【夫】との子を出産していることから、
X【妻】はA【夫】を宥恕していると認められる。

その後夫婦の婚姻関係
H23.10頃~H24.3別居
H26.1再度別居

判決
慰謝料の請求額220万円→判決による認定額66万円【慰謝料60万円、弁護士費用6万円】

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婚姻前に内縁関係が成立していたと主張するが認められず、慰謝料請求額は220万円、認定額は0円

交際の経緯、積極性等,性交渉したことを認めるに足る証拠はない。

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