不貞の判例に関する記事
GPSの位置情報は証拠になるの?
GPSの位置情報は証拠になるの?
GPSの位置情報、履歴そのものは「浮気(法律用語では不貞行為)の証拠」にはなりません。
不貞行為の証拠とは
配偶者以外の異性と性的関係を持ったことがわかるかそうであると思われる状況が認められるもの
を指します。
例として、以下のようなものが証拠になります。
- 二人でラブホテルに入る、またはホテルから出てくる写真
- 配偶者が相手の自宅に出入りしている、またはその逆の写真
- 二人で裸になっている自撮り写真
- 配偶者があなたに不貞事実を認めるような発言をした音声
memo
つまりGPS機器の記録そのものは不貞行為の証拠にならないことがわかります。
証拠能力を持たせるためには、実際に現場まで行って写真や動画を撮影する必要があるということですね。
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原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。
3年以上の生死不明の提起に必要なものって?
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