調停不成立からいつまで裁判するべき?

調停不成立からいつまで裁判するべき?

法律的な決まりはありません。

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調停不成立から1年以内であれば問題なく手続きが可能です。
2年を超えるともう一度調停をするよう促されることが多いです。

調停はどこの家庭裁判所に申し立てする?

原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。

慰謝料請求の時効って?

原則、慰謝料の時効は3年間と定められています。離婚した場合は離婚が成立した日から3年となっています。離婚しなかった場合、慰謝...

再婚禁止期間があるの?

女性には離婚後、半年間は再婚ができないという再婚禁止期間が定められています。なぜ女性だけのなのかというと産まれてくる子の父親...

探偵の料金システムはどんなものがある?

探偵の主な料金システムは下記の3つです。・時間制・パック制・成功報酬制

面会交流権を決めるときなにを決めておけばいい?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。面会交流権...