同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。

なので不貞行為には該当しません。

しかし、過去の判例では同性愛者ということを後から知った妻が離婚裁判を提起しました。

結果として、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚を認め、慰謝料として150万円の支払いを夫に対して命じた判例がありました。

お悩みの方は弁護士に相談してみましょう。

公正証書って?

公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。公正証書の条項に強制執行受諾文言を入れておくと、養育費など...

浮気の証拠が完全に揃ってなくても慰謝料請求できる?

浮気の証拠が完全に揃ってなくても慰謝料請求は可能です。証拠というのは裁判で説明するために必要なのであって慰謝料請求するだけで...

財産分与の対象になる共有財産ってどのようなもの?

共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産で...

同居を拒否されたら悪意の遺棄?

同居を拒否するという事は夫婦の義務である同居義務違反になります。がしかし、なぜ同居を拒否しているか、という理由次第ということ...

離婚後、相手の住所を調べたい場合は?

相手の住所を調べたい場合下記のようなものを取得すると良いでしょう。・住民票・戸籍の附票(ふひょう)