同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。

なので不貞行為には該当しません。

しかし、過去の判例では同性愛者ということを後から知った妻が離婚裁判を提起しました。

結果として、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚を認め、慰謝料として150万円の支払いを夫に対して命じた判例がありました。

お悩みの方は弁護士に相談してみましょう。

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