不貞の判例に関する記事
同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?
同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?
法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。
なので不貞行為には該当しません。
しかし、過去の判例では同性愛者ということを後から知った妻が離婚裁判を提起しました。
結果として、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚を認め、慰謝料として150万円の支払いを夫に対して命じた判例がありました。
お悩みの方は弁護士に相談してみましょう。
調停ではなにを聞かれる?
主に下記の通り。離婚にいたるまでの経緯や原因、現在の夫婦生活の状況や問題点、親権・養育費・財産分与などに関する考え、離婚後の生活について
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