不貞の判例に関する記事
婚姻を継続し難い重大な事由とは?
婚姻を継続し難い重大な事由とは?
離婚を提起できる事由として婚姻を継続し難い重大な事由というものがあります。
裁判で婚姻を継続し難い重大な事由について明確な判断基準はありません。
夫婦それぞれの事情を考慮し裁判官が最終的な判断をすることになっています。
主な該当例は下記の通りです。
それ自体が重大な事由といえるかのみならず
他の事情(金銭管理での面や生活態度、暴言など)も考慮したうえで、離婚が認められるかを判断するのが原則。
- 性格の不一致
- ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメントなど
- 相手の親族からの虐待やいやがらせを知っているのに放置したなど
- 性の不一致、セックスレス
- アルコール中毒・薬物依存
- 犯罪による服役
- 過剰な宗教活動
- ギャンブルや浪費癖
証明する証拠が重要
裁判にて主張をするにはその事由を証明する証拠が必要です。
裁判ではできるだけ具体的な証拠があると有利になるでしょう。
性格の不一致で離婚する場合などは
子供に対してパートナーの悪口を言っていた場合、その悪口を言っている録音テープなどが物的証拠になるでしょう。
そのような事柄を記録した日記なども有効です。
その他DVの場合などは暴力を受けた医師の診断書など
浪費癖の場合、借金がわかる証拠など
例で挙げた具体例を証明できることがポイントです。
memo
どんな小さな証拠でも残しておくようにしましょう。
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