アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?

アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?

相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては酔った相手が暴力をふるう・働かずに酒ばかり飲んで生活費を入れてくれない等が該当します。

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能...

離婚を子供にどう説明する?

離婚しているということを急いで伝えなければいけないことではありません。離婚について理解ができる年齢になるまで待つのが、子...

財産分与の対象にならない特有財産ってどんなもの?

財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と...

年金分割の条件と注意点は?

年金分割の条件としては婚姻期間中に相手が厚生年金か共済年金に加入していたことが前提となります。離婚後、年金分割によって相手の...

養育費はいつまでもらえる?

養育費について合意が成立しなかった場合などは過去の判例から、基本的には20歳までとなるケースが多いです。がしかし法律的に明確...