不貞の判例に関する記事
アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?

アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?
相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
例としては酔った相手が暴力をふるう・働かずに酒ばかり飲んで生活費を入れてくれない等が該当します。

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