アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?

アルコール中毒・薬物依存などは離婚できる?

相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては酔った相手が暴力をふるう・働かずに酒ばかり飲んで生活費を入れてくれない等が該当します。

探偵業を営めない場合の条件

自分で探偵業を営む場合の条件ですね。欠格事由、次のいずれかに該当する場合は、 探偵業を営むことができません。

不貞の慰謝料を請求する際の注意点ってある?

慰謝料請求する際に注意するポイントは主に3つです。相手の住所もしくは連絡先を判明させる、パートナーから慰謝料をすでに受け取っ...

面会交流権って?必ず認められるものではない?

離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。子供の監...

調査を中断した方が良い場合の行動って?

調査対象者に下記のような行動が見られたら調査の中断をおすすめします。立ち止まる、何度も振り返る、通る道がおかしいなど

回復の見込みがない強度の精神病とは?

パートナーが強度の精神病になってしまった場合これを理由に離婚を請求することが可能となっています。強度の精神病は法定離婚事...