犯罪による服役がある場合、離婚できる?

犯罪による服役がある場合、離婚できる?

犯罪による服役があった場合でもすぐ離婚が認められるわけではありません。

何度も犯行を繰り返す、服役が長期間に及び、残された配偶者や子供に重大な支障を与え
婚姻関係の継続が困難という判断してもらう必要があります。

違法に入手した証拠は証拠として認められないの?

裁判上では、違法に入手した証拠は証拠として認められない可能性があるので注意が必要です。

協議離婚で決めることは?

主に下記のような項目を決めておきましょう。親権・監護権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求、婚姻費用

財産分与はいつするもの?離婚してからの請求期限って?

財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。しかし、離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合であっても、離婚後...

不貞の証拠の有効期限って?

不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。

養育費の離婚協議書や公正証書の作成は必要?後からのトラブルを避けるためにも作成しよう

養育費を取り決める際、口約束のみで取り決めた場合、しっかりと支払われない、言った言わないなどのトラブルになることは予想できま...