過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?

過剰な宗教活動がある場合、離婚できる?

日本では憲法にて信仰・宗教活動の自由を保証されています。

問題ない範囲で宗教活動を行っているのであれば、離婚の理由とは認められません。

過度であり、夫婦生活に支障をきたしていることが条件となります。

夫婦の協力義務を怠たるなど、家庭を犠牲にするような宗教活動の場合、離婚事由として認められます。

不貞の証拠の有効期限って?

不倫慰謝料請求の時効は3年。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。

調停の代理人ってだれでもなれる?

当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請...

相談する際にどんな事を聞かれる?

主に下記の通りです。浮気調査で何が知りたいのか、浮気調査で手に入れたい証拠はどのようなものか、浮気調査後どのようにしたいのか

面会交流権を話し合いで決める?話し合いで決まらない場合はどうする?

原則、話し合いで決定します。取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での面会交流調停を利用するのが一般的です。

あとから生きていることがわかったらどうなる?

すでに離婚成立の判決が出ていた場合、取り消すことができません。裁判所からの判決がでる前なのであれば相手が控訴するか自ら訴えを...