ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

協議離婚書ってどんなの?

夫婦間にて取り決めた内容の書面を離婚協議書と言います。

探偵業を営めない場合の条件

自分で探偵業を営む場合の条件ですね。欠格事由、次のいずれかに該当する場合は、 探偵業を営むことができません。

不倫の慰謝料請求の流れって?

慰謝料請求の流れを簡単に解説します。

浮気調査の平均費用は?

事務所ごとには違いはあれど、おおよその相場は・浮気をしているか事実確認の調査:約10~30万円・法的に有効な証拠を押さえる...

面会交流権って?必ず認められるものではない?

離婚した状態であっても自分の子供であることには変わりません。子供が健全に育っていくには双方からの愛情は欠かせません。子供の監...