ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

どうしても調査料金が高くなってしまうパターンって?

主に下記の通りです。予想外に時間が必要だった(ラブホテルからなかなか出てこない等)、警戒していて人数が必要だった、調査する上で,,,

離婚以外の審判決定はよくある

たとえば養育費や子供との面会、交流について話し合いの長期化が子供の発育に悪影響を及ぼすと判断されれば調停での解決を待たずに審...

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慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金のこと。不貞行為やDVといった、精神的苦痛を強いられていた場合に請求することが可能とな...

パートナーが浮気を認めた場合は?

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