ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

嘘や騙されてした結婚や離婚を無効にすることはできる?

そのような場合は結婚・離婚を取り消すことが可能です。法律では強迫や詐欺による婚姻は取り消すことが可能と定めらています。結婚や...

財産分与には3つの種類がある?

財産分与は3つの種類があります。清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与

音声って証拠になるの?

ボイスレコーダーの音声だけしかない場合は、浮気の証拠としては認められにくい傾向があります。

ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメントなどで離婚できる?

配偶者からの虐待があった場合です。暴力を振るわれるDVや言葉や態度で精神的に追い詰められるモラハラなどは婚姻を継続し難い重大...

後から養育費の金額を変更できる?

下記のような場合変更を求めることが可能です。・ 支払う側の病気・失職による収入減・ 子の進学による教育費の増額など。話し合いで決...