ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

例としては生活費を勝手に使い果たしてしまう・子供のための貯金まで勝手に使われてしまった等が該当します。

性格の不一致で離婚できる?

離婚の原因としてもっとも多いのが「性格の不一致」です。婚姻関係を続けることで重度な精神的な苦痛が生じるなど第三者から見て円満...

何が不貞の証拠として認められる?

証拠として認められるものは、ラブホテルに出入りしている写真,動画、性行為の写真やそれに近い写真,動画、探偵事務所の調査報告書な...

GPSはどこに取り付ける?

GPSの取付は車の底がおすすめです。だいたいのGPSにはマグネットがついており車の底に付けることが可能です。

同性愛者の場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する?

法律では同性同士の性行為を不貞行為としてはいません。なので不貞行為には該当しません。しかし、過去の判例では同性愛者という...

裁判所の子の引き渡し請求を認める判断基準ってどんなの?

裁判所は子の引き渡し請求があった場合下記のような判断基準に基づいて判断をすることになっています。