不貞の判例に関する記事
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
別居中の生活費はいくらもらえる?具体的な金額は?
明確に決まっているわけではなく双方の合意があればどんな額でも問題はありません。
おおよその金額を決める為に婚姻費用分担の算定表が目安として使われています。
婚姻費用分担の算定表とは裁判所が別居中の生活費として妥当な金額を表にしたもの
下記に算定表の資料が公開されてますので気になる方は見てください。
婚姻費用分担の算出表の簡易的例、子共が一人いる場合
・年収275~350万円の場合 6~8万円
・年収375~450万円の場合 8~10万円
・年収1000万の場合 20~22万円
収入に応じて相場は上がっていきます。
探偵業を営めない場合の条件
自分で探偵業を営む場合の条件ですね。欠格事由、次のいずれかに該当する場合は、 探偵業を営むことができません。
公正証書って?
公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。公正証書の条項に強制執行受諾文言を入れておくと、養育費など...
W不倫の場合、慰謝料はどうなる?
W不倫の方が慎重な対応が必要です。不倫相手も既婚者だった場合、その配偶者も同じように慰謝料を請求してくる可能性があるからです。
妊娠中に離婚したらどうなる?親権や養育費は?
妊娠中に離婚届けを提出する場合、原則として親権は母親になります。養育費ですが親権がない親の方に支払い義務が発生します。がしか...
