財産分与には3つの種類がある?

財産分与には3つの種類がある?

財産分与は3つの種類があります。

清算的財産分与
扶養的財産分与
慰謝料的財産分与

清算的財産分与

これは夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、名義にかかわらず夫婦の共有財産と考え
離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配しよう。という考え方です。

離婚原因があるか否かによっては左右されず、あくまで2人の財産を2人で分けましょうという考え方に基づくものです。
清算的財産分与は、離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求も認められています

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦の一方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。

経済的に強い立場の配偶者が他方の経済的弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的にとられています。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚時に慰謝料が問題として取り上げられている場合
財産分与に慰謝料も含めて支払ってしまうことを言います。

本来であれば財産分与と慰謝料は別々に支払われるべきですが、財産分与とまとめてしまうことも可能とされています。

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原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。

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