不貞の判例に関する記事
財産分与の対象になる共有財産ってどのようなもの?
財産分与の対象になる共有財産ってどのようなもの?
共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。
婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。
財産分与の対象となるものは主に下記の通りです。
- 不動産
- 家具や家財
- 夫婦の片方の名義になっている預貯金や車
- 有価証券
- 保険解約返戻金
- 退職金等
婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。
なお、夫婦が保有する財産のうち、婚姻中に取得された財産は、共有財産であることが推定されます。
財産分与の対象となる財産は、原則として「同居時」を基準に確定されます。
そのため、離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。
これは、たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづいています。