財産分与はいつするもの?離婚してからの請求期限って?

財産分与はいつするもの?離婚してからの請求期限って?

財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。

しかし、離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合であっても、離婚後に財産分与を請求することは可能です。

ただし、財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内という期間制限がありますので、注意が必要です。

協議離婚で決めることは?

主に下記のような項目を決めておきましょう。親権・監護権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求、婚姻費用

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