不貞の判例に関する記事
養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?

養育費をもらう側が働けるのに無職の場合はどうなる?
相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。
このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を推計します。
相手方が子どもを監護しており、いままで専業主婦であったような場合は
パートタイマー程度(年収100万円程度)になると考えられます。

嘘や騙されてした結婚や離婚を無効にすることはできる?
そのような場合は結婚・離婚を取り消すことが可能です。法律では強迫や詐欺による婚姻は取り消すことが可能と定めらています。結婚や...
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