不貞の判例に関する記事
養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?

養育費をもらう側が働けるのに無職の場合はどうなる?
相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。
このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を推計します。
相手方が子どもを監護しており、いままで専業主婦であったような場合は
パートタイマー程度(年収100万円程度)になると考えられます。

調停を考えているが相手の住所がわからない場合は?
相手の住所がわからない場合調停を進めることができません。こういった場合は住民票や戸籍の附票などで調べていく必要があります。自...
裁判離婚は証拠が重要?
裁判では「証拠裁判主義」といって証拠によって主張を立証しなければなりません。裁判離婚を行うのであれば、法律で定められた離婚原...
ボイスレコーダーの設置場所は?
おすすめの設置場所は下記の通り。パートナーの部屋、車、カバン
生死不明と行方不明の違いは?
音信不通であっても相手の生存がはっきりしているようであれば行方不明ではあるが生死不明とは言わないため注意しましょう。