養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?

養育費をもらう側が働けるのに無職の場合はどうなる?

相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。

このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を推計します。

相手方が子どもを監護しており、いままで専業主婦であったような場合は
パートタイマー程度(年収100万円程度)になると考えられます。

婚姻費用から住宅ローン分は減額される?

離婚するまでは妻に生活費を支払う義務があります。住宅ローン分も払っているので減額されるのか?結論はされません。

離婚後も今の家に住み続けることは可能?

夫婦間の話し合いによって決めなければなりません。家を所有しているのであれば、財産分与という問題になり、住み続けたいのであれば...

W不倫の場合、慰謝料はどうなる?

W不倫の方が慎重な対応が必要です。不倫相手も既婚者だった場合、その配偶者も同じように慰謝料を請求してくる可能性があるからです。

離婚以外の審判決定はよくある

たとえば養育費や子供との面会、交流について話し合いの長期化が子供の発育に悪影響を及ぼすと判断されれば調停での解決を待たずに審...

婚姻関係の破綻の基準は?破綻していたら浮気されても慰謝料請求できない?

相手が不貞行為に及んだとしても婚姻関係が破綻していると判断されると慰謝料請求ができません。婚姻関係の破綻の判断基準として下記...