不貞の判例に関する記事
養育費をもらう側が働けるのに無職の場合は?
養育費をもらう側が働けるのに無職の場合はどうなる?
相手方が働こうと思えば働けるのに、収入が0として算出するのは不当です。
このような場合、潜在的稼働能力があるものとして収入を推計します。
相手方が子どもを監護しており、いままで専業主婦であったような場合は
パートタイマー程度(年収100万円程度)になると考えられます。
ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメントなどで離婚できる?
配偶者からの虐待があった場合です。暴力を振るわれるDVや言葉や態度で精神的に追い詰められるモラハラなどは婚姻を継続し難い重大...
財産分与の対象にならない特有財産ってどんなもの?
財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と...
ふたりとも有責配偶者だった場合はどうなる?
ふたりとも有責配偶者だった場合、責任割合が重視されます。双方不貞行為に及んでいたとなれば、先にしていたほうが責任割合が大きい...
調停不成立からいつまで裁判するべき?
法律的な決まりはありません。調停不成立から1年以内であれば問題なく手続きが可能です。2年を超えるともう一度調停をするよう促さ...
