不貞の判例に関する記事
親権者を話し合いで決定できなかった場合は調停?裁判所の判断基準は?
親権者を話し合いで決定できなかった場合は?
話し合いで決まらなった場合は家庭裁判所の調停へ移行する事になります。
さらにそれでも決まらなかった場合は裁判官が決定する審判手続きへ移行します。
審判に対する判断に納得できない場合は裁判へ移行することになります。
裁判所の判断基準
裁判所側に親権者として認めてもらうには、子どもに対する利益という点が判断基準になります。
主に下記の通りです。
- 子どもへの愛情
- 経済力
- 自身以外に面倒を見られる者がいるか
- 年齢と生活環境
- 子ども本人の意見(15歳以上の場合)
- そのほかの兄弟姉妹の状況
上記のような条件を考慮したうえで子どもの年齢によっても変わってきます。
下記のように母親の方が有利といえるでしょう。
母親の方が子育てに適任だという認識があることですね。
- 8~9歳まで 母親が親権者
- 10~15歳まで 基本的には母親が親権者だが、本人の意思も考慮
- 15歳以上 本人の意思
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