不貞の判例に関する記事
親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?

親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?
親権と身上監護権というものがあります。
親権の中で、身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を監護権といいます。
監護権は親権の一部となっていますので、通常は親権者が監護権者も兼ねるべきとされています。
親権者と監護権者を別々に指定ができるのは、事情がある場合になります。
例をあげると下記のような場合です。
- 親権者は父親だが、出張などで世話ができない
- 財産管理については父親が適しているが、子どもが小さいため母親を監護権者としたほうが発育上良い

慰謝料ってなに?
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金のこと。不貞行為やDVといった、精神的苦痛を強いられていた場合に請求することが可能とな...
探偵業とは?
探偵業とは、依頼人または企業のニ-ズに応じて、必要とする情報を収集及び分析並びに整理して調査報告書で報告することを業務としい...
無断で離婚届けを出すとどうなる?
離婚届けを偽造したのであれば、文書偽造罪として刑事罰に問われる可能性があります。事前に双方がそれぞれ署名捺印をしていたと...
不貞の慰謝料請求で弁護士費用や裁判費用は相手に請求できる?
請求は可能、しかし全額を請求できるわけではない。弁護士費用の場合は、判決で認められた慰謝料の約1割程度とされることが多いとの...