不貞の判例に関する記事
親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?
親権と監護権とは?別々に指定できる場合って?
親権と身上監護権というものがあります。
親権の中で、身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を監護権といいます。
監護権は親権の一部となっていますので、通常は親権者が監護権者も兼ねるべきとされています。
親権者と監護権者を別々に指定ができるのは、事情がある場合になります。
例をあげると下記のような場合です。
- 親権者は父親だが、出張などで世話ができない
- 財産管理については父親が適しているが、子どもが小さいため母親を監護権者としたほうが発育上良い
探偵社を選ぶ基準って?
探偵社を選ぶ基準は主に下記の5つです。探偵業届出証明書の表記がサイトにあるか、具体的な料金の開示がサイトにあるか...
ギャンブルや浪費癖がある場合、離婚できる?
相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能...
MR総合探偵社ってどんな会社?
探偵学校があるという点と代表の方がラジオ放送している点が印象的です。代表の岡田さんという方がyoutubeもやっているみたいなので...
探偵としての義務と要点
守秘義務・秘密の保持。何事にも先入観を持たない。知識を悪用しない
